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離婚の際の財産分与(住宅ローン)について

よろしくお願いします。 夫の浮気が発覚し、出て行ってしまいました。 離婚を要求されています。 幼児と赤ちゃんがいるので、離婚は避けたく何度もやり直しを求めたのですが 人が変わったようになってしまい、離婚の承諾も考えています。 慰謝料はなし、小額の養育費のみ払うと言われています。 質問なのですが、去年住宅を購入したばかりで残債がまだたくさん残っています。 名義は夫のみです。 夫は2人の共有財産である住宅の借金を自分が背負うから (そのまま所有してローンを払っていくにしろ、  売却して赤になった分の借金を自分が払うにしろ) その分慰謝料は全く払わないというのですが そうなってしまうのでしょうか? 家財道具はすべてやるから、、と言われるのですが それだけでは2人育てていくための資金に困ります。 財産分与と慰謝料は別、と聞いた気がするのですが 負の財産分与(住宅ローン)も半分ずつ分けることになるのでしょうか。 たとえ慰謝料としてお金をもらえても ローンの負債まで半分ずつになると 相殺で消えてしまうように思えるので不安です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

まずこのような場合、簡単に離婚を承諾するものではありません。 相手は有責配偶者ですから、離婚するにしても、 1.財産分与 2.慰謝料 3.養育費 について適正に取り決めるべきでしょう。 1については現実には現在資産がそれほどないようですから(不動産はありますが負債があるので差し引きでほとんど残らない)、あまり見込めません。 2については最低でも数百万の支払いは求めてよいでしょう。 とはいえ、現実に相手がお金を持っていないことから、次のような方法が考えられます。 a.金額と毎月の支払いを取り決める b.不動産に対して抵当権を設定し(銀行が優先なので第二順位ですが)、aの担保とする。   ただしローンを完済してくれない場合は役に立ちませんが。 別の方法として慰謝料としての支払いをその不動産で行うという方法も考えられます。 このときには所有権移転の仮登記をするなどして、要するにローンが完済されたらご質問者に所有権が移るようにするわけです。 3については相手の収入に応じた養育費を受け取ることになります。 金額については基本的には双方合意できれば幾らでもよいのですが、小額の場合は東京・大阪家庭裁判所の養育費の算定基準を参考にして取り決めてください。 以上もし双方合意に至らないようであれば、調停することも考えてください。 注意点は、双方合意の場合には強制執行許諾文付の公正証書とすることです。この際には相手の親に資産があるようであれば連帯保証人になってもらえれば一番良いです(強制は出来ませんが)。 調停などを利用した場合は調停調書がとられますので、法的な効力がそのままあります。 上記のように公正証書、調停調書などがあると万一支払いが滞るようなことがあれば、強制執行できます。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/$DefaultView/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument
noname#9620
質問者

お礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kyonkiti
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回答No.4

財産分与と慰謝料は違います。 住宅ローンの件ですが、これは、財産分与の範囲ですが、ローンを払うことによって、慰謝料の分割とする、ということもできます。(ローンが払い終わったら奥さんのもの)でも、財産の分与ということになれば、負の部分も二人で分けることになります。どの範囲で分けるかは、また別ですが。 小額の養育費で、慰謝料を払わない、離婚もする、というのは、旦那さんの一方的な話ですから、旦那さんの言うことをそのまま鵜呑みにしてはいけません。 離婚調停をするなどして、今後のことをしっかり法的にきめていく必要があります。 この場合、旦那さんが悪いのですから(有責)、旦那さんのほうからの離婚は認められません。納得できる条件になるまで、離婚には応じないほうがいいと思います。口約束で後で反故にされる恐れがあります。調停をかけないまでも、公正証書を残すなど、しっかりと法的に金額を残すべきです。 また、慰謝料の件ですが、これは旦那さんに請求するものではなく、相手の女の人に請求するものです。(旦那さんが払ってくれてもかまわないのですが)金額は、言い値、といわれています。(相手が払えるかどうかは別として)内容証明などで請求することができます。(証拠と、相手の特定が必要になってきますが)こうなると、慰謝料が払えないから、女性のほうから、別れたいということになることもありえるとおもいます。その反面、奥さんの断固とした態度で、 戻るつもりだった旦那さんが戻るに戻れなくなってしまうということもありえます。 まずは、離婚したいのか、やり直せるなら離婚しないのか、自分ではっきり決めることです。ローンの話や、不貞の証拠の話もありますから、弁護士など、専門家にアドバイスを求めてきたらいかがでしょうか?

noname#9620
質問者

お礼

相手の女性への慰謝料の件、自分の気持ちももう一度見つめなおしてみます。ありがとうございました。

noname#9068
noname#9068
回答No.3

あなたが考えるように、財産分与と慰謝料は別です。あなたの場合、住宅ローンは不の共有財産ということで財産分与の対象になります。 だんなさんの言い分は結局、「住宅ローンの2分の一の金額を慰謝料の金額として、その慰謝料をこれから分割で払っていく」ということになります。 そんなややこしいことをするより、慰謝料は一括でもらったほうが間違いないですよ。もらえたとしても300万くらいが普通みたいです。ですから、その家は離婚する前に早く売って、残りの借金はだんなさんが払うようにしたほうがいいです。そしてその他に慰謝料を請求したらどうですか?だんなさんがどうしても払わないというなら、家庭裁判所に行って離婚調停の申し立てをしたほうがいいですよ。 だんなさんの浮気が原因なんだから、もっと強気になって、取れるものは取ったほうがいいです。取れるものを取ったとしても、現実問題として母子家庭は大変なんですけどね・・・

noname#9620
質問者

お礼

これからのこと、よく考えてみます。ありがとうございました。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2

>財産分与と慰謝料は別、と聞いた気がするのですが =その通りです。 借りた者が返済する事になります。 連帯保証人になっていれば、「銀行が承諾した」場合のみ可能ですが、通常は変更してくれません。 現在の家に住み続けてローンを払ってくれたら良いのですが、 途中で支払わなければ競売となり、最悪の場合は退去しなければなりません。 浮気が一時のものなら今は「別居中」と割り切って、 婚姻費用分担の調停を申し立て、生活費とローンを払ってもらいましょう。 あなたが承諾すれば、離婚は何時でも出来ます。 あなたが望む結果になるよう、今は冷静でいる事です。

noname#9620
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.1

住宅購入の際に、住宅ローンの連帯保証人になっていませんか? なっていなければいいのですが、連帯保証人になっていますと、誰かに代わってもらわない限り、離婚してもついてまわります。