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離婚による財産分与

13年間連れ添った妻と協議離婚して1年になります。ローンで購入した共同名義のマンションを彼女に財産分与します(2004年の11月に約3,400万円で購入し、ローンの残りが約1,000万円です)。残りのローンは私が支払います。公正証書にて約束済みです。 この場合、名義変更の手続きを何処ですれば良いのか?その費用はいくらかかるのか?を教えて下さい。

みんなの回答

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.4

#2です 抵当権がついている不動産の所有権移転についてですが、抵当権者(銀行等)の承諾なしに所有権の移転は可能です。ただし、「免責的債務引受契約」などを行う場合は質問者様、元奥様、銀行の3者による合意が必要です 抵当権とは債務者が債務不履行となった場合に、債権者が債権を回収するための手段として使用されます。不動産に対して回収する権利があればよいので、名義が誰であろうと関係ありません。 ご心配なら管轄の法務局へ電話してみてください。すぐに確認できますよ

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

名義の変更については司法書士に頼めばやってくれます。司法書士への報酬が数万円くらい、登録免許税は物件の固定資産税評価額によって決まりますが、20~30万くらいいるかもしれません。また後に不動産取得税もかかります。これも評価額によります。 奥さんは無償でもらう事になりますので、本来なら奥さんに贈与税がかかるのですが、離婚後の財産分与ということであれば無償でも贈与税はかかりません。 先に回答がありますように、銀行に相談すれば普通は認められません。そのためにローンが終わってから名義を変更するとすると、離婚からかなりの年数がたっていれば上記の財産分与とは認められず奥さんに贈与税がかかるかもしれません。ただし公正証書にて約束済みとの事ですから、「財産分与はあったがローンの問題で所有権移転登記は遅くなる場合、財産分与として贈与税なしで良いか?」という点について税務署で相談されたほうが良いと思います。 マンションを買った価格より今売却した場合の価格の方が高くなっていると、その差額についてあなたに譲渡所得税がかかりますが、その心配はないですかね。

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.2

[名義変更] 管轄の法務局又は法務支局にて手続きします。今回は質問者様が元奥様に質問者様の持分を移転するのですが、財産分与割合によって登記原因が「贈与」とされる可能性もあるため、あらかじめ法務局、法務支局へ登記原因を聞いておいたほうが良いかと思います [必要な書類] また、財産分与での所有権移転なので、離婚協議書(マンションの財産分与に関する記述)が必要ですが、公正証書にて作成済みとのことなので、その書類を用意しておく必要があることと、離婚届けを出した後、証明する書類として戸籍謄本が必要となります。そのほかは元奥様の住民票と印鑑証明書、質問者様の印鑑証明書、委任状、固定資産評価証明書が必要です [費用(税金)] 税金として、譲渡所得税、ときには贈与税、不動産取得税などが必要になってきます。こちらはケースバイケースなので、法務局、法務支局へ確認されたほうが良いと思います [費用(司法書士報酬)] 司法書士に頼むと、ざっくりですが税金込みで10万円ぐらいだとお考えください。自分で登記すると税金だけです。所有権移転登記はかなり簡単で、一度法務局の相談窓口へ行って手続きを教えてもらうだけで理解できます。節約するならご自身で手続きされたほうが良いかと思います

回答No.1

まず、大前提として、抵当権が残っている不動産は勝手に名義変更はできません。 ダメ元で借りている銀行に打診してみてはどうでしょうか? 万が一銀行がOKを出してくれた場合、司法書士に依頼すれば書き換えの手続きをしてくれます。

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