• 締切済み

成績優秀者(社員)に対する海外旅行費用

成績優秀者(社員)を対象に海外旅行に招待をします。 その場合、旅行にかかわる費用は社員個人への「給与」になるかと思われますが、以下のような付随費用についてはどのような処理になりますでしょうか? (1)海外旅行に関わる旅券・宿泊費 : 「給与」 (2)現地での観光・飲食費用 : 「交際費」OR「給与」?? ⇒給与課税する場合は、個人ごとの金額算出はどうなりますか?  例えば5人で総額20,000円の飲食した場合など・・・ (3)同行者の費用 : 「旅費交通費」OR「給与」?? ⇒現地の地理に詳しい「役員」などが、旅行に同行した場合の費用はどうなりますか? (2)に関しては、「給与」課税する場合、その都度参加人数等の詳細は把握をする必要がありそうですね。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

すでにeightman33さんがお書きになられているように、給与として扱われますので、源泉税を忘れずに徴収する必要があります。 全社員が参加する社内旅行とは違いますので、税法上は福利厚生費としては認められず、給与扱いになってしまうのです。 弊社も昔、営業成績優秀者(役員1名含む)をご褒美としてハワイ旅行に行かせたことがあり、福利厚生費として処理していましたが、税務調査でひっかかり、給与にされた苦い経験があります。

nori421130
質問者

お礼

ご経験談は大変参考になります。 やはり全額を給与課税するのが無難なんでしょうね。 どうもありがとうございました。

回答No.3

旅行にかかった費用の全額が給与として課税されます。 総額を頭割りすれば良いでしょう。 役員については、役員賞与となり損金不算入です。 下記、国税庁の質疑応答事例をご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/15.htm
nori421130
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 参考になりました。

  • myakey
  • ベストアンサー率25% (46/179)
回答No.2

それを給与扱いされてはたまりませんよ?所得税が増えてうれしくもなんともないですが。あくまでご褒美なんだから、福利厚生でしょう。現地の飲食などは個人の財布でいいのでは?団体でどこか予約した上での食費なんかも交際費とかでおちるでしょう。国内で会社のおごりで忘年会とかやるのと同じですよ。

回答No.1

>その場合、旅行にかかわる費用は社員個人への「給与」になるかと思われますが、 ???福利厚生費ではないのですか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm >ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、 >演芸会、旅行などのために通常要する費用については >交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。 旅行券(金券)などを渡す場合は、換金性がありますので 旅行社の領収書をあとで提出させないと給与扱いになる可能性がありますよ。

関連するQ&A