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法人への貸し付けで社長が保証人にならない

後見人をたてるべき手続きをしている父が 長男の会社に貸し付けをしています。 (長男が勝手に預金を引き出したり、生保を解約した) いずれも会社の帳簿には貸し付けにはなっているのですが 会社自体の資産はありません。 その場合に長男の資産から将来的(相続になった時)に 取り立てる事はできますか? それとも泣き寝入りをしなくてはいけませんでしょうか。 長男に保証人になれといっても全く無視しています。 知りたいので回答を頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

大丈夫ともまったく無理ともどちらともいえません。 取締役は会社の経営に対して責任を持ちますので、社長としての任務懈怠や不法行為が認定できるのであれば、損害賠償請求は可能です。 任務懈怠が認定できるかどうかはケースバイケースなのでなんともいえません。

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