- ベストアンサー
「貸付金による増資」とは?
有限会社をやっていますが、業務の経費に対して自腹を切ったまとまったお金は、 帳簿上、貸付金という形にしています。 貸付金による増資というやり方があると聞きましたが、 私の場合も、現在の貸付金を「資本金」とすることはできるのでしょうか。 また、増資のための手続きは具体的にどうすればいいでしょう。 たとえば、それを説明した書籍などご存じの方がいらっしゃったら お教えいただけると幸甚です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貸付金を出資に振替える方法は2種類あります。 (1) 現物出資による方法 (2) 代表者資金で増資→貸付金の返済 (1)の場合は、税理士や弁護士の証明を受ける必要があります。その代わり銀行の保管証明は必要 ありません。 (2)の場合は、代表者が貸付金と同額の増資を手元資金で一時的に行い、増資をした後に貸付金の 返済を受ける手法です。 現物出資ではないので、弁護士などの証明を受ける必要は無い代わりに、銀行での増資手続きが 必要となります。 顧問税理士の方、及び取引銀行にお問い合わせされてはいかがでしょうか? なお、参考書籍はURLに貼り付けておきます。 増資だけでなく、各種登記の参考になります。
その他の回答 (1)
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
貸付金を出資に振替える方法は2種類あります。 (1) 現物出資による方法 (2) 代表者資金で増資→貸付金の返済 (1)の場合は、税理士や弁護士の証明を受ける必要があります。その代わり銀行の保管証明は必要 ありません。 (2)の場合は、代表者が貸付金と同額の増資を手元資金で一時的に行い、増資をした後に貸付金の 返済を受ける手法です。 現物出資ではないので、弁護士などの証明を受ける必要は無い代わりに、銀行での増資手続きが 必要となります。 顧問税理士の方、及び取引銀行にお問い合わせされてはいかがでしょうか? なお、参考書籍はURLに貼り付けておきます。 増資だけでなく、各種登記の参考になります。
お礼
ありがとうございます。 さっそく書籍購入してみます。