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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続執行人)
相続執行人が知らなかった隠された財産と不正行為の疑い
このQ&Aのポイント
- 小さな会社を経営していた父が亡くなり、相続人は3人の兄弟であり、長男が父の公正証書の相続の執行人となっています。しかし、次女が持つ記録から、父が知らなかった株の譲渡制限や未公開の存在が発覚しました。
- また、父の個人財産であるはずの貸付金が0になっていたことや、他にも不正な行為が疑われており、帳簿の調査が行われています。
- 次女は長男の利益ばかり考える執行人を変えたいと主張しており、解決策を求めています。さらに、母の預金を払い戻す手続きにも問題があり、次女は預金を受け取るためには執行人の問題を解決する必要があると言っています。
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noname#162034
回答No.1
■遺言執行人は解任できます 遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人が、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます。解任の事由には、一部の相続人のみを有利に取り扱っている場合も含まれます。 ■お父さんの相続財産はゼロではありません 会社への貸付金 これを9000万円とすれば、この貸付債権を1/3づつ 兄弟で相続可能です。(遺言でどう書かれたいたかは知りませんが 全部を長男にという場合でも遺留分で1/6が姉妹にそれぞれ入ります。 ■株式は生前贈与としてそれぞれメモに記載された分を分けます。 もし、長男が拒めば、特別受益の持ち戻しとして株式を相続財産に 含めて遺産分割を行いますが・・・いずれにしろ家庭裁判所に 遺言執行人の選任を申し立てたほうがよさそうです。 貸付金の債権を持っていても仕方がないですが、会社に現物出資することで株式に変える ことができます。株式は時価評価で会社に買い取ってもらうことも可能です。 会社の業績が悪くなれば債権は換金できないですし株式も価値が下がります。 みんなで長男の会社を支えなさいという故人の意思を感じます。
お礼
有難うございました。できるだけ執行人はそのままで穏やかな解決をの望みますが、再度話し合ってみます。