• ベストアンサー

福祉資金(修学)貸付の保証人になりましたが、保証人を変更したいのですが可能でしょうか?

私は49歳の男性です。現在結婚して妻子もあります。 結論から先に記しますが、連帯保証人となりました貸付の件で、まだ貸付が継続中(始ったばかり)なので、保証人の辞退、または変更ができるのでしょうか?また、その方法を教えてください。 以前会社の部下であった47歳女性に今年4月から大学1年の長男と高校1年の長女の2人のお子様おります。その彼女と私はお付き合いをしています。母子家庭の彼女は収入も少ないため母子家庭手当てを受けています。今年4月からは二人のお子様が進学することになり県の母子福祉資金(修学)の貸付の申し込みをしました。 長男が4年間で約260万円(54000/月)、長女が3年間で約65万円(18000/月)の金額が今年5月初旬に審査を通り今現在貸付が行われています。返済はそれぞれ卒業後10年間(長男が約13万/半年、長女が約3.3万円/半年)で返還する条件です。 それ以外に長男の大学入学金として約60万円の県(もしかすると市)からの貸付も受けました。その詳細については手元に書類がないので今は返済条件などを記載できませんがやはり卒業後の返済だと記憶しています。 私には妻子がありますが2年前から正式離婚(今18歳の子どもが成人になるまで)の条件で別居しており、たまに妻子とは連絡しあったりしており、満足な額とはいえませんが生活費は入れております。 妻とよりを戻すことはまったく考えていません。 上記のような貸付を利用することについては連帯保証人が必要とのことで、私は彼女から相談されて保証人の欄に記名捺印(実印)しました。 しかし最近彼女との関係が悪化しており、継続できそうにもありません。その背景には彼女のサラ金や、友人からの借り入れの返済問題もありますが、異性関係で私自身振り回されて精神的に参ってしまいました。この2ヶ月ほどの間に彼女を詰問してわかったことだけでもたくさんありました。 新車購入の保証人にもなっていますがローン会社から何度となく催促が私にあり5回ほどは私名義で振り込みました。 車ローンは残り一年ですし、彼女のために費やしたお金は私自身の責任だと思って割り切れるのですが、今回の子供たちの修学資金の貸付の保証人となると、始ったばかりで且つ完済(子供が大学進級の場合は返済が延期できるようです)するまでの保証人としての責務はあまりにも永く耐えれません。 まだ貸付も始ったばかりなので、保証人の辞退や、変更は果たして可能なのでしょうか? 貸付の窓口に言って相談とも思いましたが、あまりことを大きくしたくないので投稿致しました。 よいお知恵をお貸しください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 保証人の辞退、または変更ができるのでしょうか? 申し出て、了解されれば可能。 > その方法を教えてください。 貸付の窓口に申し込む。 まず無理ですけどね。 他に保証人に成れそうに人に変わって貰う事となる。 審査には時間も手間もお金もかかるが、審査する方にそれを行うメリットがないから、ほとんどの場合拒否する。 メリットを作ってやるために、保証した金額(260万円と65万円の合計)の半額程度を無条件一括で納めてやると相手もそれならと言ってくれる場合が多いと聞く。 > まだ貸付も始ったばかりなので 全く関係ない。 これを強調すると相手の態度を硬化させる気がします。

kurisu07
質問者

お礼

ありがとうございます。 本人も保証人変更の要請をいたしました。 本人はわかりましたといって入るが最終的に他の保証人がいなければ私としては泣き寝入りになるのかと覚悟しました。 本当に保証人は覚悟がいることを再認識いたしました。

その他の回答 (2)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

連帯保証人契約は、総額の契約になっているはずですから、今の分のみと言う連帯保証人契約にはなりません。 毎月分割貸付でも、総額で契約します。 それの連帯保証人ですから、単に毎月分割貸付は貸付方法であって、それを承諾して連帯保証人契約をしているのですから、毎月分割貸付をしていても、総額に対する連帯保証人となります。 本来は、相談者さんの側で新しい連帯保証人を探すのが筋です。 男女の仲とは言え、相談者さんが連帯保証人を引き受けているから、学資融資がされていますから、仲が悪くなったからと言う理由では相談者さんと彼女との間での契約も反古になる訳ではありません。 連帯保証人は、疎遠になったとしても、契約は有効である事を覚悟して、保証人になるものです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

連帯保証人は、確かに変更は可能です。 しかし、債権者と債務者と相談者さんの三者が、変更に合意して、且つ、債権者が債務者からの新連帯保証人に対する審査が通過しなければなりません。 相談者さんが、単独で連帯保証人を辞任したいと債権者に申し立てしても、門前払いになります。 理由は、既に連帯保証人契約が完了して且つ、債権者は債務者への貸付が開始されていますからです。 まだ、貸付前であれば相談者さんからの連帯保証人辞任の内容証明で、辞任は可能でした。 もう一度、彼女と話し合いをきちんとして、連帯保証人を改めて付けて貰う様にするしかありません。 それでも、債権者が拒否すれば、不可能である事を頭に入れて交渉して下さい。

kurisu07
質問者

お礼

ありがとうございます。 可能かどうかもわからなかったので光が見えた感じです。 少し踏み込んだ質問なのですが、貸付が開始といってもまだ残額は貸付されずに残っていますが、実行された貸付額に対しての連帯債務の義務は当然だと思いますが、残りの分に対しての連帯はやはり辞任できないのでしょうか。

関連するQ&A