- ベストアンサー
夫の収入から、無収入の妻の名義で積立をすると贈与税がかかるでしょうか?
※同主旨の質問を以前にしたのですが、“補足”や“お礼”に余計なことを書きすぎて削除されてしまいましたので、あらためて質問させていただきます。 妻が無収入の場合、夫の収入から妻名義で貯蓄を積み立てたら、夫から妻への贈与と認定されるでしょうか。 またその場合、贈与額が年に110万円未満でも妻名義で確定申告したほうが良いでしょうか。(贈与額を記録に残す意味で)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#184557
回答No.1
1.夫に贈与の意思があったかどうかにより異なります。単なる名義借りのような場合は、自分のお金を積み立てていたと受け取られ、妻が、その預金を使ったときに、一括して贈与があったものと見なされることもあります。次の【参考URL】にある「連年贈与」の記述が参考になります。 【参考URL】http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_57.html 2.贈与税の確定申告書は、控除額未満は、意味がありません。法律で確定申告が要件になっている特例により、税額がない場合を除くと、税務署のほうで廃棄されるからです。また、実質課税主義という税務上の原則がありますから、確定申告すれば、それで、贈与があったと直ちに認められるわけでもありません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >法律で確定申告が要件になっている特例により、税額がない場合を除くと、税務署のほうで廃棄されるからです。 少し意味が取りにくいのですが、納税も還付も発生しない申告は、出しても税務署に破棄されるだけ、と理解しました。 贈与額の証拠を残すのは、別の方法を考えることにします。