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妻の退職金で住宅ローンの繰上げ償還をすると贈与税がかかる?

結婚して13年目の夫婦ですが、7年前に私(夫)の名義で一戸建て住宅をローンで購入しました。当時から現在まで共働きでしたが、先月末、妻が会社都合で退職しました。ローンも私(夫)が債務者になっているのですが、妻の退職に伴って家計としての収入が減るので、この際、妻の退職金700万円と私(夫)の財形貯蓄300万円を併せてローンの約半分にあたる1000万円を繰上げ償還してしまおうと思います。この場合、私名義の不動産のローンに対して妻の退職金から700万円をあてがうことは、私(夫)に対する贈与とみなされ課税対象にされてしまうのでしょうか?私としては、同一家計内での収入が贈与税の対象になるとは、考えにくいのですが...もし、それでも贈与とみなされるなら、仮に私(夫)が、妻から退職金を借りたという形にして贈与税を免れることは可能でしょうか?税法に詳しい方教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

貴方名義のローンを、奥様の資金を使って返済すると、贈与税の対象になってしまいます。 これを防ぐには、一つは、建物か土地のうち、時価で700万円に相当する部分を、貴方から奥様に売却して、奥様名義で登記します。 そして、貴方が受け取った売却代金で、ローンを返済すれば、贈与税については何の問題もありません。 ただ、時価の判定が難しいことと、登記などの費用が発生することが難点です。 もう一つの方法は、ご質問に有るように、奥様からの借入金として、それをローンの返済に充てれば、贈与税の問題はありません。 この場合、夫婦間の借金は贈与税のがれのためと見られる危険がありますから、次のように慎重に処理する必要があります。 1.正式な金銭消費貸借の契約書を作ります。(用紙は文具店などに売っています)もちろん収入印紙も貼ります。 2.契約書には、返済方法、返済期限、利率などを定めて記載します(利率は銀行ローン程度の利率とする)。 3.契約に従って、毎月の返済は確実に行なう。 この場合、返済の事実を証明するために、銀行振り込みにする。 4.利息も約定通りに支払うのが原則です。 支払わない場合は、これは奥様から貴方への贈与となります。 ただ、利息が年間110万円以内なら、贈与税の非課税範囲なので、贈与税は課税されませんから、利息は支払わなくても問題ありません。 ただし、契約書ではリ利率は決めておきます。 こんな方法で、処理されたら問題ありません。

Phoenix1
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

このままだと、贈与税の対象になります。借用書を作成して、現実に約定日に返済するとか、一部共有名義にしますと、回避できます。下記URL参照。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010601mk11.htm
Phoenix1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

Phoenix1
質問者

補足

ご回答ありがとうごさいます。妻からの借金とする場合、金銭貸借契約書などは正式なもの(印紙なんか貼ったり)にしなくてはいけないのでしょうか?

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