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相続について
父が死亡。配偶者と子供3人相続。 (1)土地建物の相続登記は急がなくてもよいと聞きました。本当でしょうか。しばらくは配偶者(母)がそのまま住むか、母が福祉施設に入った後、みんなで相談する予定でいます。 何もしないでよいとした場合、相続税の計算を考えるとき土地建物の分については、どう考えるのでしょうか (2)相続税については、控除をしますと相続税を収める必要はないのですが、こういう場合でも申告は、必要なのでしょうか。
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相続財産が、土地建物すべて含めて、基礎控除9000万円(=5000万円+1000万円×法定相続人4人)の枠内であればそもそも相続税はゼロ。申告も不要です。ですので,税務署に対しては何もしなくてよいですね。 ただし、期限内に無申告の場合,受けられない特例(小規模宅地の減額特例や配偶者の税額軽減特例)があります。本当に全部足して9000万円に達しないのか(特例で額が抑えられて9000万に収まるのではないか),後で9000万を超える財産が出てこないのか,念をいれて計算してください。税務署には,知らなかったという言い分は通りません。 なお,土地の評価は、都市部ならば固定資産税の評価額ではなく、路線価で行います。路線価は http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm で調べられます。 相続登記に期限はないため,急ぐ必要はありませんが,いつまでも放置しておくと面倒なことはあります。 ・相続登記ができなければ,売却や新たな借入などは困難です。現状のまま当分使い続けるときの選択です。 ・相続登記をしなければ,相続人の共有財産ですので,この土地建物に何をしようにも,すべての相続人の実印と印鑑証明書が必要です。相続人にはそれぞれの家庭や生活があるでしょうから,時間が経つほど,こうした協議が困難になります。 なお,意外なことですが,法定相続分どおりの相続登記は,相続人の1人だけでもできてしまいます。相続人同士,話がまとまりそうならば何も問題ないのですが,そうでなければ,単独で相続登記をされて,やっかいなことになるかもしれません。
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1.相続登記は、相続人の間で、遺産分割協議書ができた段階で行うことができます。逆に、それがまとまらないと、何年もの間、裁判が続いたりして、相続登記が行われていない例もあります。みんなで、相談してからで間に合います。 2.相続税の控除額が大きくて、税額が生じないときは、相続税の申告書の提出はしません。 なお、その土地に路線価が付されているときは、路線価をもとに土地の時価を算定します。路線価がないときは、固定資産税評価額の倍率方式になります。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
(1) 国民の義務として相続発生後速やかに手続きをされる事がのぞましいです。後に延ばせば新たな問題が発生して手続きがややこしくなる可能性があります。(相続人の誰かが亡くなり代襲相続になったりする場合など) >、相続税の計算を考えるとき土地建物の分については、どう考えるのでしょうか…市役所などで発行してもらう固定資産税評価証明書の金額でいいです。 (2)基礎控除5000万+4000万(相続人4名*1000万)つまり遺産総額が9000万に満たないなら何もしなくていいです。(もちろん土地などの不動産すべて含みます)
補足
早速の回答ありがとうございます。 (1)はすぐにしたほうがいいみたいたですか。 (2)の控除をしても仮に9000万円を超えている場合は、(1)は相続税を確定し、税金を納める関係で、 放置はできないのでしようね。登記は別で後でもいいのかな。
お礼
ありがとうございます。 きめ細かく教えていただき感謝いたします。 助かりました。