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相続登記の書き方と注意点
- 相続登記をするためには、登記申請書を書く必要があります。土地と建物の所有者が異なる場合、それぞれの分の登記申請書が必要です。
- 相続登記の目的や不動産の表示について、詳しい書き方が知りたいとのことです。登記の目的は相続人が不動産を相続することを表すもので、不動産の表示は所有者に関する情報を記載するものです。
- 初めての相続登記で書き方がわからない場合、法務局のHPや電話での問い合わせを利用すると良いでしょう。専門の担当者が丁寧に教えてくれます。
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質問者が選んだベストアンサー
回答者が全員間違えているので、あえて指摘します。 1母死亡 遺産は、建物2/3 目的 母の名前持分全部移転 不動産の表示 登記簿どおりに書く 2父死亡 遺産は、土地と建物1/3 目的 所有権移転 不動産の表示 登記簿どおりに土地を書く 目的 父の名前持分全部移転 不動産の表示 登記簿どおりに建物を書く 協議書なども、素人には難しいので、専門家に依頼したほうがよい。
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- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
「登記の目的」は所有権移転ですね。 「不動産の表示」は登記済証にも記載されてますが、登記事項証明書を見たほうがわかりやすいかもしれません。 ネットでも取れます。 http://www1.touki.or.jp/gateway.html 法務局のHPから書式をダウンロードされたんですかね?それであれば不動産の表示のところで、所在、地番、地目、地積などの欄に、登記事項証明書の通りに書けばいいんですけどね。 昼間に時間が取れるようなら、法務局へ行けば登記相談の窓口があるので教えてくれますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
#1です。 母の相続人は、父の兄弟です。 は間違いで、 母の相続人は、父と兄弟です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
toku392さんは、要するに父母の土地建物共toku392さん名義にしたいのでしよう。 それを急ぐあまりわからなくなるのです。 1つづつ順序だてて進めます。 まず建物だけを考えます。 建物は父母の共有ですから、そして母の方が先に亡くなっていますから、母の持分権を法定相続割合で登記することから始めます。 (普通は、亡くなった者に所有権移転登記はできませんが、相続の時だけはできることになっています。) 母の相続人は、父の兄弟です。 持分割合は、母の持分権が3分の2ですから3分の2の2分の1が父持分で3分の1となります。toku392さんは、残り3分の1の2分の1で6分の1です。姉も同様6分の1の持分権があります。 この持分割合で相続登記します。(父3分の1、兄弟各6分の1) 登記申請人はtoku392さん単独でできます。 次に、父の相続登記します。(この時の父の持分は従前の3分の1を加算しますから、父3分の2、兄弟各6分の1) 以上は、建物のお話ですが、土地も同様に相続登記します。 最後に、姉との間で、相続財産協議書をつくります。 姉から実印と印鑑証明書、委任状があれば、目的が達成されます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
分かり易くまとめていただき、ありがとうございます。 電話で法務局に問い合わせたとき、そのように言われました、私の頭の中が整理できなかったのです。 ところで、「2父死亡」は申請書1枚でまとめて書けばいいんでしょうか?