- ベストアンサー
相続税につて教えてください
父が亡くなり死亡保険金が入りました。 相続人は私と弟の2人です。 配偶者(母)は亡くなっています。 あと父が亡くなる以前に預金のほぼ全額を受け取りました。 現在、預金口座には残金はありません。 土地などの不動産も一切ありません。 すべての金額を合計しても法定相続人の数×1000万円+5000万円」の基礎控除 以内なのですが、このケースの場合、 相続税はどのようになりますでしょうか?申告が必要でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。 受取人が「相続人」となっている場合は、相続人が相続割合で受取 (弟さんと折半)しますが、この場合も相続財産ではありません。 なので相続税の対象外です。 相続財産とは関係ない受取人固有の財産なので、万が一、お父様が ただし、受取人がお父様本人だった場合は、相続財産になります。 No.1さんと同じく相続税とは別ですが、生前に受け取った預金・ 保険金は、弟さんともめるかも…。
その他の回答 (4)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>相続税はどのようになりますでしょうか? かかりません。 >申告が必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 なお、死亡保険金(貴方のお父様が保険金を負担していた場合)は 500万円×相続人の人数 まで相続税は非課税です。 つまり、1000万円までは相続財産に含まないということです。 >あと父が亡くなる以前に預金のほぼ全額を受け取りました。 それなら、その預金は贈与税の対象ですよ。 贈与税の控除額は年間110万円しかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 相続税の件はよくわかりました。 贈与税についての質問なのですが 贈与税の申告をしないと税務署から指摘をうけますか? よくわからないのですが、税務署が年間110万円以上をうけとったことをどうやって知ることができるのですか? 申告しなければ分からないように思えるのですが? 申告しないと法的にもまずいですか?
- fedotov
- ベストアンサー率48% (710/1461)
No.3です。 勘違いしていました。 生命保険金は、相続人間の相続割合の計算からは除外されますが、 相続税の対象です。 ただし、ケースにより相続税・所得税・贈与税が課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。
必要ないと思います。 以前、親戚が亡くなった際、こういったてつつ゛きに行った事があるのですが、相続する際(土地や建物などもすべて含めて)7千万以下であれば申告はいらないと言われました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
必要ありません。 兄弟でモメないことだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。