※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PL法、商品の欠陥の証明と、過失の意味は?)
PL法、商品の欠陥の証明と、過失の意味は?
このQ&Aのポイント
PL法により、商品に欠陥があることを明らかにすれば損害賠償責任を問えるようになったが、証明の負担は大きい。
過失の存在や事故との因果関係は製造過程での過失が事故に関与していることの立証を意味する。
具体的な商品の欠陥例として粉ミルクなどがあり、普通に使っていて事故が発生しやすいとされる。
ある本で、PL法について、説明した文章のところで以下のようなものがあります。
(1995年の)施行前は、損害賠償請求の際、
メーカーの過失の存在や事故との因果関係の立証責任が原告に課せられていた・・・
この法律により、商品に欠陥があり、それで被害を受けたことを明らかにすれば損害賠償責任を問えるようになった。しかしそれでも商品の欠陥を証明する必要があり、まだ原告の負担は大きいと言える。
また、別なんですが、損害賠償の原則について、
民法が予定する不法行為は、故意や過失が条件であり、無過失では損害賠償の対象とはならず、・・・PL法はこの例外にある、
とあります。
「過失の存在や事故との因果関係」というのは、製造過程において、やるべきチェックをちゃんとしなかった(過失)という事実の存在が立証され、その部分の過失が、事故と因果関係にあるということだと理解しますが、具体例として問題になった、あるいはなりうるものには、どんなのがありますか? 頭の中では、粉ミルクとか、いろいろ考えられますが、実際どんなものがある(ありうる)のでしょうか?
「商品に欠陥があり」というのは、普通に使ってて、事故が発生する可能性が高い、というようなことだと思うんですが、実際どんなことがあてはまるのでしょうか?
理論的にはわかる感じはするのですが、何かこの法律が意識している具体例があればありがたいです。
よろしくお願い致します。
お礼
なるほど、ありがとうございます。