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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療過誤に国家賠償法の適用はあるか?)
国家賠償法の適用について
このQ&Aのポイント
- 国公立病院の医療過誤について、医師の治療行為は公権力の行使に当たらず、国家賠償法の適用はなく民法の不法行為法が適用されるという判例が存在します。
- しかし、他の資料では国家賠償法の1条責任も適用されると説明されている場合もあり、正確なところは明確ではありません。
- 報道では自治体が病院の損害賠償を行っている例がありますが、これは民法の使用者責任に基づくものである可能性があります。
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医療過誤 医療事故のうち医療従事者側等の人的または物的なミス(過失)がある場合 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 基本的に国立病院は公権の行使ではないので適応できないと思います ・たんなる手術ミスや誤診 なので基本的には医師又は病院を訴えることとなります 国立病院や公立病院などの医者は全員が公務員ではありません したがって要件を満たない まあ、民法の規定により病院及び医者を訴えるしか無い また 医療過誤事態の法律の定義はありません ガイドラインにありますけどね 法律に違反する状態になりません したがって基本的に 民法に定める損害賠償となる http://kanz.jp/hanrei/data/html/200710/20080123202806.html 国家賠償の事例はあるが・・・ これは病院の看護師から暴行を受けて胸椎を圧迫骨折する傷害を負わされた上,被告病院がこれに対する適切な治療を怠ったため 特殊な例です 公務員の暴行は確かに・・・国家賠償対象ですね http://kanz.jp/hanrei/search.html?cat=08
お礼
ありがとうこざいました。国賠1条も適用できるかのように説明した解説書が間違っているのだと思うのですができれば直接出版社に問い合わせしてみたいと思います。