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鶴岡生協の灯油事件について
独占禁止法の損害賠償について書かなければならないのですが、鶴岡生協の灯油事件のことを、インターネットでしらべたところ、概要が、微妙にわかりづらく、しかも、民法709条での損害賠償が行われたとのこと。独占禁止法上の損害賠償は、無過失賠償責任ですが、これとは、違うものなのでしょうか・・・??
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無過失責任ではありますが、被告企業が独占禁止法に違反したという証明が原告に要求されます。最高裁判決では「勧告審決が存在するとの事実のみに基づいて、審決書に記載された上告人ら石油元売一二社による本件各協定の締結という独占禁止法違反行為が存在することを推認することは許されないことになるものというべきである」として、証明されていないと判断しています。
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