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通勤途中の事故で労災認定不可??

通勤の途中で交通事故に遭いました。 車対車で 当方軽自動車、相手は2トントラック。 免責は50:50 相手は怪我ナシ、当方通院2日の打撲。 会社から100:0の被害者でない限り、労災認定は出来ないとのこと。 相手の自賠責保険で治療費を出してもらうように言われました。 しかし、自動車保険の方に相談したところ、認定は下りるはずといわれました。 なんだか、会社への不信感が湧いてきてます。 本当は認定されるものなんでしょうか?

みんなの回答

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.13

>結局何が一番ご質問者のためになるのか?ですよね。 >労災認定を進めない回答のほうがご質問者のためを思った回答と思いますが・・・ 何が質問者のためになるか、ならないかを決めるのは回答者ではなく質問者でしょ、普通。 私保険より労災を使用することにメリットを感じればそちらを行なえばいいですし、逆もまた質問者が決めることでしょ。 いくら回答者が自分の考えや知識をひけらかしてグダグダいってもしょうがないのではないですか?っということです。 といったところで質問者には関係ないですけど。 結論は労災は認定されるので何の専門家だかわからない発言も含め、質問者自身がメリット・デメリットを決めて判断してください。 以上、切り口上でスミマセンねm(_ _"m)

s_goto
質問者

お礼

皆さん、ご指導ありがとうございます。 休日返上で仕事漬けの毎日だったので、 「労災認定不可」と言われて、なんだかどうでもいい扱いをされたような感じがしたので、質問させていただきました。 皆さんのアドバイスを読ませていただいて、そのような気持ちも少しおさまりました。 本当にありがとうございました。m(__)m

回答No.12

認定されますよ、間違いなく。 通勤途中なら、安全指導も入りませんし、翌年の保険料も上がりません、と会社の総務?担当に言ってみてください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.11

結局何が一番ご質問者のためになるのか?ですよね。 確かに労災認定されるか?の質問に対しては、通勤方法に問題なければ労災認定されるというのが回答になります。 ただ、ご質問者の場合労災認定する意味があまりないということなんですよね。 実際会社が労災の手続きをしてきれなくて、労基署に直接ご質問者が出向いたとしても、労基署からは「まずは自賠責先行で自賠責で足りなくなったらまたきて下さい」とアドバイスされるかと思います。 労災も交通事故の場合は第三者災害になりますので、基本的には自賠責先行です。 労災先行する場合は別途「労災先行願い」というものを提出しなければいけません。 また、休業損害のことも書かれていますが、労災の休業損害は基本的には60%です。差額の40%は相手方からの補償になり、あとは特別休業支給金の対象となれば20%支給されるので実質120%の補償がうけられるということです。 この「特別休業支給金」というのは休業4日以上というのが要件ですから、必ずしも貰えるわけではありません。 つまり、ご質問者が通院2日と書かれていますので、労災を認定してもらう必要がどこになるのか疑問に思った次第です。 労災にするメリットがなく、手続きが煩雑になる、会社から嫌な顔されるというデメリットを考えると労災認定を進めない回答のほうがご質問者のためを思った回答と思いますが・・・ 以上、一般人のたわごととしてお聞き下さいm(_ _"m)ペコリ

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.10

認定されます。 >>2重に給付を受けることは出来ません とのことですが、勘違いしている人が多いですね~。 労災を申請すると、特別加算給付金が下りますから。 2重に保障を受けられます。この事は最高裁での判例 でもあきらかで、損保の担当者では知らない人はいな いと思います。給与損害100%に対して労災からは 80%、損害保険からは40%で、計120%もらえ ます。これを労災を使わないと、損保からは100%で終わってしまいます。 結論として労災を使わないと損をしますから、すぐに労働基準監督局を通して会社経由で申請書を出しましょう。

  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.9

労災のメリット・デメリットの発言ばかりしているわけのわからん専門家が多いですが、質問は単純に認定されるかされないかですね。 通勤中の事故は寄り道でもしていない限り認定されます。 本当は会社の事務を通して申請するのが一番いいのですが、会社が渋ることが多いので労基に書類があるので自分で届出を出すことも可能です。 で、労災隠しというのは届出をしたにもかかわらずそんな事故はなかったとか、業務中ではなく勝手に自分の都合で怪我をしたとか、偽りの報告を行なう場合。 話を戻すと労基でも説明を受けることになるかと思いますが、任意保険に加入しているならそちらを使ってしまった方が労災に無い保証がそれなりにありますのでそちらの方がいいですが、 自賠責の限度額を超えたときに労災に切り替えた方が楽になります。 いつでも切り替えられるように労基に事前に届出をしておいた方が後から言うより手間が少なくなります。 ちなみに優先されるのはどちらというわけではなく単純に被保険者がどちらを使用するか選べます。 おまけ、 会社が労災の手続きをしたがらないのは、労災を申請するとかっこ悪いという体裁や面子の問題です。 特に“事故ゼロ”といったスローガンを掲げているところはなおさらです。 事故が無いように管理できていると上から評価されるようなので申請を非常にしたがらない傾向が強いようです。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.8

こんな説明もありますので紹介しておきます http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html 会社の手続きが煩雑である為、労災で処理したがらない。これは感心しませんね。 ここが質問者さんの不信感の原因ではありませんか? 本来、手続きをしなければならないのに、その職務を放棄しているのです。 「やりたくねーから、めんどくせーから、やらねーよ」と同じでしょう。 過失割合が0のケースしか適応できないとの説明も もっともぽい事を言っていますが、それこそが労災隠しに繋がる行為とも言えますね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

皆さんの回答とおり何故労災適用したいのか疑問です。 通院2日なら労災使用のメリットである「休業特別支給金」も対象にならないので 労災にするメリットがありません。 それどころか手続きが煩雑になりご質問者の手間が増えるだけです。 相手保険会社への請求で何か不都合なことでも発生しているのですか? 相手保険会社が一括対応してくれないとか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

追伸 有休使用した場合でも休業損害として認められます。

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.5

失礼ですがあなたが労災にこだわる理由がピンときません。日給式ですか? 労災と自賠責は重複請求できませんので、時間的には自賠責の方が早く処理が済む筈です。 一般論で、会社が労災を申請するのは結構大変なんです。手続き上かなり面倒で、会社が負担する保険料も社員数により異なりますが、会社としてはあまり労災を使いたくないのが実情でしょう。 あなたが労災の認定を受けるまで、結構時間的にも面倒でしょうし、休業損害分もケースバイケースで労災は全額出ません。 自賠責は原則無過失責任が適用されますから、わずか2日なら50;50でもほぼ減額は無い筈です。通院2日なら慰謝料2×2で、むしろ労災より貰える計算ですよ。ちなみに休業損害は会社が通院2日分の給与を支払わない場合(日給式)に請求できますが、有給などで処理した場合は請求出来ません。その場合治療費及び慰謝料のみとなります。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

労災として認められるかどうかは労働基準監督署が判断します。通勤災害でも労災ですしあくまでも会社が給付の申請しないのであれば質問者個人で申請は出来ます。その際には会社の証明はなしで出来ます。ただ、質問者のケースが労災と認められるかはわかりません。

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