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通勤途中の事故で労災にしなかった場合の対処方法で
通勤中の事故(今年の3月)で、半年経って障害を抱えた友人がいます。 事故当時に、会社に迷惑かけるからという理由で「労災扱い」にせず、相手の任意保険で対応してきたようです。未だに職場からの復帰の話もなく、今では解雇になることに怯えています。 遡って「労災」の認定がとれるものなのか? 会社は事故のこと知っていて「労災扱い」しないことは罪にならないものか? 親友なので心配でならないです。 専門知識ある方、何かアドバイスいただければと思います。
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- kgrjy
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回答No.1
労災保険使っても、業務上災害でないので、会社の使用者(補償)責任がなく、保険料に反映(値上がり)する、査察がある、迷惑をかけるといったことは、まったくありません。それに業務上災害でないので、労災隠しでもありません。 ただ、労災保険を使っても、本人に事故の責任部分がなければ、第三者行為届をだしてもらうことで、全額保険会社(加害者)に国が求償するだけです。ですので、こういった通勤被災で、労災保険先行するのは、事故に自己の過失部分があり過失相殺で本人負担が生じる恐れがある、あるいは加害者が任意保険にはいっておらず負担能力に不安がある場合に、労災保険を利用するといいわけです。 なお、障害が残ったということですので、障害一時金(年金)の特別給付部分は、保険での給付にかかわりなくもらえますので、労基署で手続きされるといいでしょう。 最後に、通勤災害は、労災保険の対象ですが、あくまでも私傷病の範疇ですので、労基法でいう療養休業中の解雇制限がありません。よって今は会社でどういう扱い(休職扱いなのか、欠勤扱いか)をうけているのか不明ですが、医師の診断、就業可能または軽度のとか障害の程度の意見をそえてもらって、本人から復職の打診をすべきでしょう。
お礼
本人に、そのまま伝えました。 「労災」についてイメージだけで捕らえていたのでよく理解できました。 本当にありがとうご゛さいました。