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通勤労災と自賠責のどちらを使うべきでしょうか?
妻が自転車で職場へ通勤中、交差点で自動車と側面衝突してしまい、顔面を車にぶつけた後ころんでしまいました。 幸い命に関わることは無かったのですが、前歯が3本途中から折れてしまい、首、肩、肘、膝など全身打撲で5日間休んで明日から職場に復帰する予定です。体にあざなどがまだ残っていますが大分回復し、後遺症などは残らないと思います。前歯はこの後、セラミックの差し歯(7万~8万円位、保険は効かない?)にする予定です。 相手方の保険会社は、妻の走っていた道路側に一時停止の表示があり、過失割合は(妻)4:相手方(6)程度になると思われるため、限度額が120万円で診療報酬単価が高い自賠責よりも通勤労災を薦めてきます。 相手に過大な賠償を求めるつもりはありませんが、怪我をしたこちらが診療費を負担するのも抵抗があるので、出来るだけ負担が少ないようにしたいと思います。 詳しい方おられましたら、よろしくお願いいたします。
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過失相殺事故 治療は労災 その他の補償は自賠責で120万までは補償100%補償されます。労災で罹るべきです。 治癒後 労災に特別給付金請求すれば、別途支給されます。 同居親族に自動車保険加入で人身傷害車外事故担保される加入であればこちらで対応してくれます。一応連絡問いあわせて下さい。相手任意保険が一括払い対応してくれるなら必要がないかもしれませんが、念のため、報告だけはしておいても損はないでしょう。 他にも回答ありますが、後遺障害14級に該当します。歯の欠損3歯は14級になります。
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- tpedcip
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自転車側に一時停止があれば基本過失割合は、40:60で間違い有りませんね。 そこで労災か自賠責かと言う質問ですが、、労災と自賠責両方をを使ってください。 つまり、労災の「第三者行為災害届」を出す事により後遺障害の給付金を請求できます。 治療費や慰謝料等合計しても120万円は超えることは無いと思いますので、 治療等は自賠責で行います。 そして後遺障害は両方に請求する訳です。 先に自賠責、等級認定後労災に請求します。 自賠責からは75万円、労災からは障害一時金が給付基礎日額の56日分、特別一時金が56日分給付されます。 労災の障害一時金は自賠責の75万円の内逸失利益43万円と相殺されます。 後遺障害は14級です。 「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」に該当する筈です。
お礼
妻の勤務先にお願いして、通勤労災の申請をすることにしました。 詳しい回答ありがとうございました。
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妻の勤務先にお願いして、通勤労災の申請をすることにしました。 詳しい回答ありがとうございました。