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通勤途中の事故で労災認定不可??

通勤の途中で交通事故に遭いました。 車対車で 当方軽自動車、相手は2トントラック。 免責は50:50 相手は怪我ナシ、当方通院2日の打撲。 会社から100:0の被害者でない限り、労災認定は出来ないとのこと。 相手の自賠責保険で治療費を出してもらうように言われました。 しかし、自動車保険の方に相談したところ、認定は下りるはずといわれました。 なんだか、会社への不信感が湧いてきてます。 本当は認定されるものなんでしょうか?

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

労災にこだわるあなたの理由は? 労災には慰謝料部分はありません。自賠責120万限度内であれば過失相殺関係なく治療費 休損(あれば)慰謝料 通院交通費など100%保障されます。 したがって、相手加入自賠責に被害者請求すれば、なんの問題もないはずです。 >自動車保険の方に相談したところ認定はおりるはず 代理店か事故担当者かわかりませんが、たよりないアドバイス 被害者請求のことなど、人身事故に対する労災 健保など全般の流れなど考慮されてるとは思われませんが? 認定されるかどうかより、きちっとした保障があれば充分では・・・?

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.2

労災に認定されたとしてなにがお望みでしょうか。 業務上の交通事故の場合は自動車保険と労災保険と2階建てでどちらからも2重に給付を受けることは出来ません。損害額よりも給付額が多くなるのは不合理だからです。そしてこの場合は自動車保険を優先適用になるのですけど。 >労働災害によって生じた損害については、労災保険から保険給付でその補償を受けることがで   き、また、民事上の賠償責任が使用者にある場合には、使用者から直接損害の賠償を受けるこ   とができます。  ・しかし、同一の損害について、双方から重複しててん補がなされるとてん補の総額が実際に生   じた損害額を上回ることとなり、また労災保険の保険料は全額使用者負担であるので、保険料   負担者である事業主の保険利益を損なうなど不合理な結果を招きます。  ・そこで、発生した災害については、次のような方法で労災保険給付と民事損害賠償との間で調   整することになっています。 以下略

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/sonotabinran.html#自賠調整
  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.1

あなたの会社がどの程度の認定をするかに掛かかると思いますが、あなたがクルマで通勤していることは事前に会社には伝えていますか? 通勤届出と違う手段での通金途中の災害は認められないことが多いです。

s_goto
質問者

補足

こんにちは。 早速のご回答ありがとうございます。 車通勤は許可してもらっていて、会社の駐車場へ車も止めていますし、通勤費も会社から毎月出ています。

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