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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故加害者です。)

交通事故加害者による相手への負傷と保険対応の問題

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で未成年の娘がバイクと接触し、相手の方に負傷を負わせました。任意保険が使用できないため、自賠責保険のみでの対応となりました。
  • 相手の方には健康保険の限度額の申請や治療を依頼し、物損の示談も完了しています。
  • しかし、後遺症の認定について納得がいっておらず、金額の問題もあります。相手の方に納得してもらうためにはどのような対応が必要でしょうか。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

まず、任意保険未加入の方へのアドバイスってしたくないのが、本音です。 引き落とされなかったとしても通知が来て居る訳で、通知もなしで保険がきかなくなるという事はありません。 つまりほったらかしにしていたという事でしかないわけだからです。 >(1)こちらの他の保険会社の後遺症認定は12級で認定してもらっている。(どのような保険なのかは未確認) 自賠責保険は、共済組合と民間保険会社の自賠責保険事務所で同じ後遺障害等級認定基準を採用して居ます。 ですので、他の保険会社で12級の認定をしてもらっているというのはありません。 そもそも、同じ人が過去等で12級の後遺障害認定を受けている場合、12級以上の後遺障害が新たに認められなければ、後遺障害として認められません。 被害者はあくまでひとりであって、後遺障害も、その人に対しての物なのです。 後遺障害の賠償と言うのは、労働能力の損失に対して支払われるものであり、12級が2回認定されても、労働能力の減少が2倍になる訳ではありませんので、2回3回など複数回同一内容に対して保険金が支払われるものではないのです。 上位の等級が認定された場合でも、上位との差額しか支払われるものではありません。 これらは、自賠責保険でも、任意保険でも同じで、統一基準になって居ます。 >(2)こちらとしては、精一杯協力してきた(任意保険が使えなかったのも理解して)し、これ以上長引かせたくない。 これは皆同じでしょう。 だからと言って、何でもかんでも言いなりに保険を払ったら、自賠責も倒産してしまいますので、基準通りの認定と、支払いしかありません。 >(3)こちらとしては300万円ぐらいが慰謝料だと思っている。裁判などをするとこの金額の倍近くになるのでは? ならないどころか、下がる事になるでしょうね。 後遺障害認定が取れない物で、そんな金額になる事はまずありませんので。 後遺障害に関わる慰謝料、逸失利益は、自賠責保険の後遺障害認定が認められない限り、裁判所も認めません。 非該当になって居る以上、そんな金額になる事がまずないでしょう。 まぁ、トラブルになる相手のようですが、その辺のリスクを肩代わりしてくれる保険会社をほったらかしにされたのは、貴方となりますので、言いなりになるのか、喧嘩してでも支払う額を減らすのかを覚悟されて下さい。 相手は一円でも多くあなたからむしりとりたいのです。 あなたのがわは、お金を言いなりに払うのか、むしりとられない様に防衛するのか。 当たり前ですが、相手は希望通りむしり取れないとなれば、牙をむいてくるのは当たり前の話です。 貴方の負担無く、穏便に。絶対にありえない話だという事を理解して交渉していくのか、戦いのかを考える必要があります。 裁判して、その金額を支払えと言う事は、欠席裁判(訴えられても任意保険の支払いの様にほったらかす)と言う事をせずきちんと裁判をやって行けば、まずありえない金額です。

k0222
質問者

お礼

早々のアドバイス、まして任意保険未加入のこちらへわざわざ回答していただき、ありがとうございました。 しっかり、かみしめて読ませていただきました。 参考にさせていだきます。 改めて、任意保険の重要性を実感しております。 今後も誠意をもって対応させていただき、一日も早く示談できるように努めたいと思います。