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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤途中交通事故での労災保険での休業保障について教えて下さい)

通勤途中交通事故での労災保険での休業保障について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 通勤途中の交通事故による労災保険では、休業保障を受けることができます。
  • 相手の自賠責保険からも休業補償を請求できる可能性があります。
  • 労災保険では、後遺症などが出た場合も医療保障があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>相手の自賠責からも休業補償請求出来るでしょうか? 加害者のある交通事故で労災保険の適用を受けた場合、「第三者行為災害届」の提出が必要です。 これは、労災保険が支出した療養給付(治療費)や休業給付(休業補償)を加害者に請求するために必要だからです。 したがって、休業損害を労災・自賠責から二重取りすることはできなくなります。 しかしながら、労災の休業給付は、休業4日目から基礎日額(労災・自賠責とも計算方法は同一)の60%が給付されるのですから、残り40%分と3日目までの休業損害は、加害者へ請求できます(加害者の自賠責保険が支払います)。 また、労災では基礎日額の20%が特別給付金として支給されますが、これは休業給付(休業補償)ではないため、労災保険は加害者へ求償しません。したがって、特別給付金分は余分にもらえるということになります。 >交通事故での労災の医療保障では後遺症等出た場合保障は有るのでしょうか 労災にも自賠責保険と同じ内容の後遺障害等級表があり、該当すれば等級に応じた補償を受けられます。 >険会社から七対三で当方に非が有ると事故処理されました 自賠責保険では、被害者(負傷者)の過失が70%以上であると、一律20%減額して保険金を支給します。 仮に、治療費・休業損害・慰謝料等の損害額を自賠責保険支払基準によって算定したところ100万円であったとすると、自賠責保険からは80万円が支払われることになります。 しかし、任意保険会社が示談の際に提示した過失割合と、自賠責保険が請求時に判断する過失割合とは、必ずしも一致しません。 自賠責保険は、そもそも被害者(死傷者)救済を目的とした制度なので、過失割合の判定も任意保険よりは被害者に有利な割合になる傾向があります。 ただし、被害者の過失が高いと、自賠責の支払いが減額される可能性があるため、加害者の任意保険会社は自賠責保険の一括払対応(治療費等を任意保険会社が立て替えて病院等に支払う対応)をしません。 幸い質問者様は労災適用により治療費の自己負担が発生しませんが、健康保険適用であれば被害者が治療費を病院に支払ったのち、自賠責に請求することになります。 >警察からはあくまでも被害者ですと言われました 過失の大小にかかわらず、自賠法・道交法上は負傷者が被害者です。ただし、道交法違反(自動車運転過失傷害罪)で加害者が処罰を受けるかどうか、また受けるとしてもその量刑には過失の大小が影響します。 >自賠責で何が請求出来るでしょうか 自賠責保険へは、休業損害(前述のとおり)のほか、慰謝料、通院交通費が請求できます。 ほかにも、メガネ・コンタクトレンズが壊れた場合は、5万円を上限として同等品の再取得費用が認められます。

redfoxjp
質問者

お礼

親切ていねいな回答有難う御座います大変参考になりました

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

労災と自賠責の二重取りはできません。

redfoxjp
質問者

お礼

有難う御座います