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後遺障害認定 自賠責と労災
現在、事前認定では併合11級となっています。 先日、労災でも認定を受けに行ってきました。 労災での結果を見て、等級が自賠責のものより上なら自賠責へ異議申し立ての被害者請求を行おうと思っていました。 しかし、労働基準監督署の説明では、任意保険会社との示談成立後、労災での支払いと認定結果の送付になると言われました。 労災での認定等級は自賠責からの支払いがないと教えてもらえないものなのでしょうか? もしそうであるなら、(1)被害者請求で自賠責保険金を受け取る(2)労災からの支払いと認定等級結果を受け取る(3)等級に違いがある場合は異議申し立てを行う。 という順序で動けばよいのでしょうか? その際、自賠責保険金を受けた後の異議申し立ては可能なのか? 自賠責保険金を受け取れば労災は認定結果を教えてくれるのか? という疑問も残ります。 示談は訴訟を考えていますが、上記のような事も弁護士さんにお任せしたほうがよいのでしょうか?
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お礼
お早いご返答どうもありがとうございました。 とてもわかりやすい回答を頂き、胸のもやもやが晴れたようです。 早速被害者請求の段取りにとりかかろうと思います。 お世話になりました。ありがとうございます。