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後遺障害認定 自賠責と労災

現在、事前認定では併合11級となっています。 先日、労災でも認定を受けに行ってきました。 労災での結果を見て、等級が自賠責のものより上なら自賠責へ異議申し立ての被害者請求を行おうと思っていました。 しかし、労働基準監督署の説明では、任意保険会社との示談成立後、労災での支払いと認定結果の送付になると言われました。 労災での認定等級は自賠責からの支払いがないと教えてもらえないものなのでしょうか? もしそうであるなら、(1)被害者請求で自賠責保険金を受け取る(2)労災からの支払いと認定等級結果を受け取る(3)等級に違いがある場合は異議申し立てを行う。 という順序で動けばよいのでしょうか? その際、自賠責保険金を受けた後の異議申し立ては可能なのか? 自賠責保険金を受け取れば労災は認定結果を教えてくれるのか? という疑問も残ります。 示談は訴訟を考えていますが、上記のような事も弁護士さんにお任せしたほうがよいのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

追加です。 自賠責の書類を提出する時に示談は何時になるか判らないと伝えた方が良いでしょう。 近々示談といえばそれまで待たされる可能性が有ります。 >自賠責保険金を受けた後の異議申し立ては可能なのか これは可能です。 >自賠責保険金を受け取れば労災は認定結果を教えてくれるのか 約1ヶ月後に結果が報告されます。 >上記のような事も弁護士さんにお任せしたほうがよいのでしょうか それも良いですが自身で簡単に出来る事ですので余計なお金は使わなくとも良いのでは。

haisai555
質問者

お礼

お早いご返答どうもありがとうございました。 とてもわかりやすい回答を頂き、胸のもやもやが晴れたようです。 早速被害者請求の段取りにとりかかろうと思います。 お世話になりました。ありがとうございます。

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

労災の実務では自賠責の認定後に後遺障害の等級結果が通知されます。 これは、自賠責との調整が必要で、自賠責の賠償金の金額により支給停止期間を決める為です。 事前認定であれば保険会社より『後遺障害等級のご連絡について』と言う文書が送付されているはずです。 その中に『示談前に貴方様から直接自賠責保険会社に請求頂くことも可能です』と言う文言が記入されています。 先に自賠責に被害者請求をし、自賠責の賠償金を回収、認定通知書と支払通知書を持って労働基準監督署に出向きます。 保険会社との示談後であれば賠償金の金額が高くなる可能性が有りますので、その分労災の支給停止期間が長くなります。 ですので、自賠責に先に被害者請求をし、労災に提出した方が有利となります。 ただし、支給停止期間は最長事故日の翌日から3年間です。 労災に書類を提出すると約1ヶ月で結果が報告されます。 貴方の考え『(1)被害者請求で自賠責保険金を受け取る(2)労災からの支払いと認定等級結果を受け取る(3)等級に違いがある場合は異議申し立てを行う』で宜しいと思いますよ。 ただ、自賠責の等級は労災に影響されないと思って下さい。 労災は労働者に有利に認定されますが、自賠責は永久的残存性が無ければ認定は難しいと思って下さい。

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