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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わりますか?)
年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わりますか?
このQ&Aのポイント
- 年内の入籍と年明けの入籍で税金など変わるのか疑問です。
- 年内入籍のほうがお得ならば、それも視野に入れて考えたいです。
- 子供が春から小学校なので、書類の関係上式よりも早く入籍をしておいたほうが都合が良いと思っています。
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noname#184557
回答No.1
所得が100万円あると、配偶者控除の適用はありません。今は、子どもたちの扶養控除もあるので税金はかかりませんが、判定するとき使われる金額は、収入から経費を差し引いた金額である100万円になります。その金額が、38万円を超えていると配偶者控除の適用にはなりません。 ただ、子どもたちも養子縁組して、彼の扶養家族にするのであれば、その控除を彼にまわすことで、彼の税金は減少します。76万円の控除を彼のほうにまわすと、今度は、貴方のほうの控除額が少なくなるので、多少税金がかかってくるかもしれません。寡婦控除などもなくなります。
お礼
ありがとうございます。 そうか、そうですよね!今まで寡婦・母子控除と扶養家族控除を受けてた私の収入ですが、その分がなくなってしまうんですよね。となると私の所得は「収入ー諸経費ー青色申告控除」となるのでしょうか。ややこしいですね(汗)。 子供は恐らく彼と養子縁組する形になると思いますので、彼の所得から子供の分の扶養家族控除は受けられるのですよね。後は私の所得次第ですね~。今年はほとんど働けてないので所得はすずめの涙程度にしかならない感じですが。 うっかり忘れてた部分でした。ありがとうございます。