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退職後入籍までの間、税金について
入籍するため、退職しました。 入籍は、半年先です。 それまで収入がないと税金が払えないので、 これからアルバイト(103万以内のパート)をします。 健康保険は、これからの1年間で103万の収入を超さないので、父の扶養に入れるみたいです。 いま、住民税とかの請求書が届きました。こちらは、扶養とかないのでしょうか?けっこう高額なのですが。 失業保険は、パートをする予定なのでもらえないと思ってハローワークに行っていませんが、行ったほうがいいのでしょうか?
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>いま、住民税とかの請求書が届きました。こちらは、扶養とかないのでしょうか?けっこう高額なのですが。 住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。 つまり平成22年の収入に対して平成23年の6月から平成24年の5月までに掛けて支払うようになります。 ですから平成23年の途中で退職すれば以後の分は、役所から納付書が来てそれで支払うようになります。 それが来たと言うことです。 平成23年も課税されるだけの収入があれば平成24年の6月から平成25年の5月までに掛けて支払うようになります、その納付書が平成24年の5月ごろ来るはずです。 また扶養と言うのはありませんが自治体によっては減額があります。 下記は神戸市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf >失業保険は、パートをする予定なのでもらえないと思ってハローワークに行っていませんが、行ったほうがいいのでしょうか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別ものです。 税金の扶養についてはその年の年収が103万以下でないとなれません。 また前年の収入が約93万~100万以下であれば前記の住民税はかかりません。 それと健康保険の扶養であれば親の健保によって異なりますし、質問者の方が雇用保険の失業給付を受けるかどうかによっても異なります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 ですから一応は手続きをしてパート先が見つからなければ貰えばいいし、見つかればもらえないということでいいのではないでしょうか。 ただ上記のように日額によっては健康保険の扶養を外れなければなりません(国民健康保険に加入となります)、もしそれが面倒だと言うなら手続きをしなくてもかまいませんが、あくまでも権利であって義務ではないので質問者の方の考え次第です。 それから失業給付は非課税なので税金の扶養では考慮する必要がありません、無いものと考えて結構です。 このように税金の扶養と健康保険の扶養では失業給付の扱いが異なるので注意してください。
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- coco1701
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>いま、住民税とかの請求書が届きました ・退職するまで、会社の給与から住民税が引かれていたと思いますが(特別徴収) ・退職したので、給与から住民税を引くことが出来なくなったので、直接納付書で支払うようになっただけです(普通徴収) ・所得税と違って住民税の金額は(昨年の収入によって)確定した額ですから、お支払い下さい ・扶養に関係するのは ・父上の健康保険の扶養(貴方は父上の会社の健康保険に無料で入れます) 貴方の今年の収入が103万までなら父上が貴方を扶養控除に出来ます(父上の所得税、住民税が若干安くなります) ・国民年金(会社在籍時は厚生年金)は入籍前なので通常にご自身で保険料を支払います >健康保険は、これからの1年間で103万の収入を超さないので、父の扶養に入れるみたいです ・103万ではなく130万です・・月額で通勤交通費込みで108333円まで >失業保険は、パートをする予定なのでもらえないと思ってハローワークに行っていませんが、行ったほうがいいのでしょうか? ・失業給付の金額は、健康保険の扶養に関して収入と計算されます(税金上は非課税で収入にはなりませんが) 失業給付の日額(1日当りに支給される金額)が3612円以上の場合は、これから先1年間の収入見込みが130万を超えるので(実際には90日支給でも1年間支給された物として計算します) 健康保険の扶養に入る事が出来ない場合が有ります・・この場合自分で国民健康保険等に加入して保険料を払う必要が出てきます (この辺に関しては、父上の健康保険の事務局に確認して下さい)
住民税は、各人の前年(1月~12月)の所得に対してかかるもので、被扶養者に対する減免などは特にありません。 来年も、今年(1月~12月)の所得に応じた住民税が請求されます。 失業保険は、自己都合退社の場合は待機期間もあるため、とりあえず手続きだけはしておき、待機期間中に就職できなかった場合は受給するという方向でよいのでは? 社会保険の扶養は、扶養に入ろうとした時点から向こう1年間の収入が問題になりますので、お父様の保険証に入れて貰ってから先は月10万8千円以内(130万円/12)を続けて超えることがないよう気をつけてください。税金と違って失業保険の給付金も勘定に入れなければいけないもの注意点。 そのほかに、所得税の扶養控除というのもあります。あなたの今年(1月~12月)の収入が103万円以下なら、お父様の所得税からあなたを扶養していることで控除が受けられますが・・・9月まで働いていたなら難しいでしょうね。
- comattania
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各種税金は、現在の収入を基準にして割り出されていません。すべて、昨年度の、年収総額が基数となります。 ですから、即退職されて、バイトをされても、それは、来年に持ち越され、本年度の税金が、退職し、無収入になったとしても、減額はありません。 父上の被扶養者として健康保険に加入する場合は、年収が130万円以下である証明が必要です。 失業保険も、即就職できないなら、申請すべきです。あなたに働く気が合っても、採用されなきゃ無収入は続きます。