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扶養と入籍時期について
12月に結婚します。 結婚する相手は現在パートタイムで、国民年金、国民健康保険に加入しています。2005年の給与収入は確認中です。結婚に当たり今のパートタイム勤務は辞めることになります。彼女には僕の扶養に入ってもらおうと思っています。 ここでも色々検索して調べさせて頂いたのですが、以下の理解に間違いはないでしょうか? ・年内に入籍した場合、彼女の2005年の給与収入が103万円以下であれば、私の年末調整時の控除対象額が38万円分増える->私の所得税が減る(過払いで戻ってくる)。 また、上記は年内入籍であれば時期を問わないのでしょうか?大晦日に入籍!なんてことを狙っているわけではないですが、入籍事実がポイントなのか、(何があるか分かりませんが)何らかの手続きが年内に完了することが条件なのでしょうか。年末調整の書類を提出後に入籍した場合はどうなるのでしょうか?(社内で再調整という言葉を聞いた記憶もかすかにあるのですが・・・) よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者控除は、年末時点での現況により控除されますので、年内に入籍されれば、所得金額等の要件を満たしていれば、その年については配偶者控除38万円を受ける事ができ、おっしゃる通り、ご質問者様の所得税がその分還付されるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm ですから、厳密に言えば、年末調整の時点で未入籍であれば、配偶者控除はしないところで、いったん年末調整して、実際に年内に入籍されれば、翌年1月末までは年末調整の再計算ができますので、その段階で還付してもらえる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm ただ、会社にとっては再計算の手間もありますし、年内に入籍する事が確実であれば、会社によっては年末調整の時点で配偶者控除を控除してもらえる場合もあるとは思いますので、会社の担当者の方に相談されてみた方が良いかと思います。 (もちろん配偶者控除していたのに、年内に入籍しなかった場合は、1月末までに再計算により不足分を支払わなければならない事となります。)
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- hirona
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質問者さんの理解の仕方でOKです。 日にちは関係なく、あくまでも「12月31日の年収がどうか」だけが関係します。 配偶者控除の金額が、入籍していた日数に比例して減額されるなんて事はありません。 まあ、強いて言えば、年末調整でいくら返ってくるか?を期待する場合、11月・12月は配偶者控除がある前提で源泉徴収されていた場合と、12月まで配偶者控除ナシの前提で源泉徴収されていた場合とでは、配偶者控除ナシの前提で源泉徴収されていた期間が短いだけ前者の方が、戻り方が少ないです。 戻り方が少なめになるだけで、最終的な所得税額は同じなんですけどね。 入籍事実(と配偶者の収入)だけがポイントであり、所得税の計算に関する手続きが年内に完了することは条件ではありません。 年末調整の書類を提出した後に入籍した場合は、社内で1月までに再計算してくれる場合もありますが、自分で確定申告してもOKです。 お願いさえすれば会社でやってもらえるので、その方がラクかもしれませんが、自分が税金の仕組みを勉強するために、年があけてから確定申告するのも手です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分かり易いです。 ほかの皆様のご回答にもありましたが、自分で確定申告ってのもありなんですね。しがないサラリーマン、確定申告で休暇ってのも厳しいかもしれませんが、個人的にはチャレンジしてみたい気もします。源泉徴収が納税者意識を殺ぐ元凶って話もたまに聞きますが、意識を高めるにはそうした方が効果は高いのでしょうね。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
その年の12月31日現在の状況です。 年末調整に間に合わなければ、年が明けてから、確定申告をすれば、控除分は還付されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年内で問題ないのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分かり易いご説明で助かります。 教えて頂いたことを頭に入れた上で会社と相談致します。