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サラリーマンの妻130万以内でパートの掛け持ち

年間130万円以内でパートの掛け持ちをする場合についての質問です。 同時に二つのパートが決まり、働く事になりました。 時間的には一つのパートは自由出勤なので、問題は無いかと思いますが、年間の所得は合計130万円以内で収めたいと思って居ります。 双方のパート先共月給は5万弱くらいになる予定です。 その場合、扶養控除等申告書と言うものは、どちらの会社に提出するべきでしょうか? 少しでも収入の多い方に提出するべきですか? 一箇所にしか提出出来ないという事は、もう一方は自分で申告するという事で良いんですよね? また、2つのパートを掛け持ちする場合、注意しなければいけない事ってありますか?

みんなの回答

  • ringo1969
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.3

質問者の方を抜きにして悲しいですが甲表とは・・いわゆる日雇いで・・・一般的に源泉徴収されるなら給与の一割でしょう。 その場合は、源泉徴収表を発行して頂き確定申告しなければ圧倒的に不利です。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

あなたの扶養控除等申告書ですよね。 所得税の源泉徴収の仕方が違います。 提出したほうは、甲表(5万円なら控除されません)提出しないほうは乙表(5万円なら3000円の控除です)確定申告をすれば戻ってきます。 どちらに提出されてもよいのですが、(結果的にどちらが多くなるま解かりませんものね)主たる勤務先一箇所に提出します。 確定申告をしないなら、当然多い方に出しておくほうが「得」です。 もちろん、確定申告をするのが一番「得」です。

  • ringo1969
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1

こんにちは。 扶養控除申告書は、ご主人の会社に提出します。 二ヵ所給与は確定申告になります。ですが、5万円でしたら源泉徴収されませんので申告は不要です。 ただ、給与支払い報告書が会社から役所に提出された場合、市県民税の対象になることもです。 ちなみに、所得税が係らず、全くの扶養でいれる収入額は103万円です。 経費として65万円が最低、認められております。そこに自身の基礎控除の金額38万円をプラスすると65+38=103となります。

参考URL:
http://www.taxansar.nta.go.jp/index2.htm

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