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パート収入が103万を少しだけ越えそうですが

現在夫の扶養控除内(103万以内)でパートをしていますが、ここにきて105万弱位にオーバーしそうな状況になってしまいました。夫は地方公務員で年収約450万で、130万未満であれば扶養手当が支給になります(ひと月約2万)。家族は子供(未就学児)が2人です。過去の質問を閲覧しても具体的にどの位の世帯収入減になるのかが分かりません。所得税はどの位支払うのかも分かりません。友人に聞いた所、103万超でも105万までなら何とかなるかも・・・との事ですが、ご存知の方是非教えて下さい。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 年間の給与収入が103万円以上(つまり所得が38万円以上)となるとご主人からみて奥さんは配偶者控除の対象にはなれなくなります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm  しかしいきなり38万円の配偶者控除がなくなっても、配偶者特別控除の対象となる範囲が設定されています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm  おくさんの収入が130万円まで扶養手当の支給があるなら急激にご夫婦の合計の手取りが減ることは考えられませんが奥さんの年間の給与収入が105万円弱(105万円以上ではない)として計算してみると次のようになります。給与収入と所得の関係は、『収入-給与所得控除=所得』となります。給与所得控除の額は下記サイトが参考になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm  年間の給与収入計105万円弱ですと所得は40万円弱となります。先ほどの配偶者特別控除の表から配偶者特別控除の適用額は38万円となり、結果として配偶者控除の適用額と変わりません。ですのでご主人の税額には影響を与えないということになります。  では奥さんが支払う税額ですが、奥さんの所得控除の内容によります。所得控除には人的控除や社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。内容は下記のサイトが参考になるはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm  もし所得控除に該当するものが基礎控除以外になければ、38万円の基礎控除しかありません。 40万弱-38万=2万円弱(課税される所得金額) 課税される金額は1000円未満切り捨てですので、最大で19,000円が「課税される所得金額」になります。この数字に対応した税率が1割で、定率控除を適用すれば最高1,520円という税額が計算できます。同じように地方住民税を計算すれば所得割で、最高2,970円という税額になります。地方住民税は2005年から収入のあるご夫婦それぞれに均等割(県と市併せて4,000円)が課せられるようになるらしいので、それによっても奥さんが支払う地方住民税の額も変わってきます。 http://www.fpbrain.net/column/2003/sep/07.html  なお、通勤費は法律に認められた限度額以上は給与扱いになります。 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html 社会保険料には影響はありません。  計算はあくまでもさまざまな仮定によって成り立っています。所得控除の内容に個別に適用できるものがあれば結果は変わってきます。計算はあくまでも一例とお考えください。

purasuru
質問者

お礼

ありがとうございました。配偶者特別控除が廃止になったと思っておりましたが、まだ適用されるようなので安心致しました。