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嫌がらせを受けている質問者に対する死亡保険金の担保に関する対応方法
- 債権者が非正規の金融業者として死亡保険金を担保に貸金したことにより、質問者は嫌がらせや支払い要求を受けています。
- 保険金の受取人指定や約款上の条件、相続財産の承認などについて検討する必要があります。
- 警察や弁護士への相談を行いながら、債権者に対して適切な対応をする必要があります。
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1. 保険金は相続財産ではない。 保険金の受取人が亡兄ではなく、「遺族(法定相続人)」であれば、保険金は遺産の一部にならないので、たとえ相続放棄をしても「相続人」は保険金を受け取ることができます。 ご参考までに、兵庫県弁護士会HPから、「親の借金と保険金-相続放棄すれば支払い不要」というページを下記に貼っておきます。簡潔に弁護士が回答しています。 http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/030805.htm 2.商事債権の消滅時効。 個人と個人との間の借金に関する債権の時効は、10年間ですが(民法167条)、商行為に関する債権の時効は5年間です(商法522条)。 この債権者と称する人が不特定多数に貸し付けを行っていれば、商法が適用されるので、例え亡兄への債権が有効であったとしても、5年で時効消滅します。 以上の2点から、この債権者と称する人の要求は、不当なものだと思います。 3.貸金業法違反について。 警察が「相手が正規の金融業者で無いのが貸金法で取り締れない」といったのなら、本末転倒も甚だしいと思います。 貸金業の規制等に関する法律(以下、貸金業法という)第11条で、登録を受けない者は、貸金業を営んではならないと無登録営業等の禁止を規定しており、これに違反した者は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と同法47条2号に規定しています。 「貸金業」とは、「金銭の貸付けを業として行うものをいう」と同法2条で規定されているので、この債権者と称する人が不特定多数に貸し付けを行っていれば、貸金業に該当するので、貸金業法違反で摘発は可能なはずです。 要するに、貸金業法で刑罰が規定されている以上、これは警察が扱える刑事事件です。 最寄りの警察署が職務に対して消極的ならば、各都道府県の県警本部の「警察相談センター」へ一度ご相談されたらどうでしょうか。下記に、警察庁HPから該当ページを貼っておきます。 http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
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- ujiie-shinjiro
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死亡保険金は、税制上においては相続財産とみなされますが、基本的に相続財産ではありません。 仮に妻子が受け取っていても、相続放棄すれば債権者に請求権はありません。 問題は、正規の金融業者ではないため、法律など気にもとめない可能性があることです。 弁護士ではなく、証拠をそろえた上で、警察に任せる案件かも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。ご指摘のとおり「相手が正規の金融業者で無いのが貸金法で取締れない」との警察の見解でした。民事不介入の原則でしょうか?
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
弁護士さんの助言どおりに無視するのが一番でしょう。質問者に心理的プレッシャーを与えようとしてるのではないでしょうか?ゆえに質問者はあれこれ対策を考えずに普通にしてるほうが相手にとっては辛いはずです。きっと債権者は自分に分がないことがわかってるゆえにこうした行動をとると推測できます。証拠があるなら裁判起こせばいいだけですからね。ただ、債権者が送ってくる手紙は証拠になりますので投函された日時を記録し捨てずに取っておいたほうがいいと思います。職場への電話も内容と共に日時を記録しておいたほうがいいと思います。何かの時に役に立つかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます 約5年間警告書の発送などを除き無視しております。 私もかかわりたくありませんが、相手が執拗に手紙を自宅ポストに直接投函し、封筒にも書き込んであるので、精神的にも参っています。
お礼
詳しいご回答をありがとうございます。私としては貸金業違反で刑事告訴をしたいと考えておりました。この債権者が不特定多数であるのはまちがい無いと思われます。又、貸付資金を他の金融業者から融資を受けているとも聞いています。不特定多数の定義はどの位の人数なのかがポイントでしょうか? 警察は貸金業法違反は難しいとの見解でしたが、再度相談してみます。