• 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の受け取りについて)

死亡保険金の受け取りについて

このQ&Aのポイント
  • 死亡保険金の受け取りについて知りたい
  • 死亡保険金の受け取りに関する疑問や不安
  • 自宅を出た後も死亡保険金を受け取れるか不安

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

死亡保険金の受け取りについては、いくつかあります。 (1) 民間会社の生命保険で、受取人が指定されている (これが、一般的) (2) 民間会社の生命保険で、受取人が指定されていない。 または、法定相続人となっている場合。 (3) 簡易保険 (1)については、受取人だけが、保険金を受け取ることができます。 なぜなら、保険は、保険会社と契約者との契約であり、 契約で受取人が決まっている以上、他の人に渡せば、 契約違反となります。 (2)については、被保険者が死亡したときの、法定相続人が 受け取ることになりますが、通常は、代表者が一括して受け取り、 相続人に分けることになります。 分配方法は、均等割りが普通です。 (3)簡易保険は、簡易保険法という法律によって、 受取人が決められています。 (今の「かんぽ生命」は、民間の保険会社です) 第五十五条 2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3、4略 5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 つまり、簡易保険は、お母様がご存命のようなので、 お母様だけが受け取る権利を持っています。 支払い時期は、請求をしてから、1週間から1ヶ月ぐらいが 一応の目安となります。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

すでに受け取っていると思いますよ あなたに「印鑑証明を提出しなさい」と言われてなければ あなたは死亡保険金の受取人の対象には、なってないという事です 死亡保険金は相続財産ではありませんし、契約者が 死亡保険金受取人を指定する指定相続になります。 よって証券上の死亡保険金受取人以外は受け取る権利は 法律上にも一切ありません、おそらくお母様が受取人では? 「みなし相続財産」として、相続税の計算上は考慮しますが 死亡保険金受取人以外の相続人には関係の無い事です

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

それでここからが質問なのですが死亡保険金及びその振り分け(私は三人兄弟の次男です)はどのような流れなのでしょうか?> 基本的に、保険契約時指定した受取人が受け取ることになります。これはその人の固有の財産ですので、他人がどうこうすることは出来ません。受け取った人が分配するのは自由ですが、これには贈与税が掛かることになります。 受取人が契約者本人(被保険者)の場合は、相続人が相続することになります。普通は配偶者が半分、残りを子供で等分します。 死亡保険金とは何時降りるのでしょうか?> 保険会社に請求しないと、いつまで経っても貰えません。保険会社は、お父さんが亡くなったことを知りようがありませんので。 或いは自宅を出てしまったら死亡保険金の受け取り対象外になるのでしょうか?> 上記した通り受取人が受け取るだけですので、住所は何の関係ありません。