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死亡保険受取人について
死亡保険金受取人について質問します。私のおじが先日なくなり、その受取人には私の父がなっています。おじには妻子がなく、一人暮らしでした。おじには父のほか兄弟があります。保険金について父は、ほかの兄弟と分ける必要はないと、他の兄弟もめています。こういった保険金については分ける義務があるのですか。他の兄弟は訴訟を起こすと騒いでいます。もめるほど総額は多くないのですが・・
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このケースでは ■民法上は死亡生命保険は相続財産には含まれずに、指定受取人(父)が保険金を受取ることになります。 従って、分ける必要はありません。 ■相続税法上は「みなし相続財産」として相続財産に含めて計算を行います。 (相続税を計算する上での話です。) (※参照してください。) ただ、死亡保険金の場合は、「法定相続人数×500万」まで非課税枠があります。 また、相続税には、「5,000万+法定相続人数×1,000万」の基礎控除があります。 相続財産が上記の非課税枠+基礎控除を超える場合に相続税の支払が発生します。 ※保険の形態により税金の種類が異なります。 1.保険料支払者=叔父 、被保険者=叔父、保険金受取人=父 税金の種類=相続税 2.保険料支払者=父 、被保険者=叔父、保険金受取人=父 税金の種類=所得税 3.保険料支払者=その他 、被保険者=叔父、保険金受取人=父 税金の種類=贈与税
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- mitunai
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回答No.1
死亡保険金は相続財産ではないので、指定受取人が得ることになります。 ご心配なら生命保険会社に確認をとってみてください。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になります。貴重なアドバイス大変助かります。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。参考になりました。気が楽になりました。