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死亡保険を受け取りました。

どなたか教えて戴きたいのですが、父親が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。私と兄弟の二人で保険金を分けました。私が2600万円で、兄弟が2200万円です。保険金受取人に対しての税金等は、掛かるのでしょうか?払うとしたら、いくらぐらい払うのかも知りたいです。どなたか詳しいかた教えて下さい。よろしくお願い致しましす。

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  • emaxemax
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回答No.2

> 法定相続人は、二人で、その他財産と言えば、300万円の預金もありました。 預金以外に不動産等の相続財産はないのですね? 死亡保険金は2600万円+2200万円=4800万円ですね? それが正しければ 生命保険の控除額=500万×2=1,000万円ですから 生命保険の課税対象額 4800万-1000万=3800万円 その他の相続財産 300万円 相続財産合計 4100万円となります。 相続税の計算に当たっては正味の遺産額から基礎控除を引きます。 基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ですから、あなた方ご兄弟の場合、7000万円となり、相続財産がこれを下回りますので非課税です。 ただし、上記計算には相続開始前3年以内に被相続人(今回の場合はお父様)から贈与により取得した財産は含まれてませんのでご注意ください。(もしあった場合、相続財産に加算されます。)

hormonemix
質問者

お礼

適切な回答有り難うございました。心の濁りが取れました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • emaxemax
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回答No.1

ご遺族(法定相続人)が受け取る場合は相続税の対象ですが、非課税となるケースもあります。 契約者と被保険者が同一で、死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、死亡保険金から控除額(法定相続人数×500万円)を引いた額が、その他の相続財産と合算されて、相続税の対象となります。 しかし、その場合でも相続財産の合計金額が一定額以下なら相続税はかかりません。 つまり、死亡保険金以外の他の相続財産の評価額や法定相続人の数によって変わりますので、ご質問の内容だけでは答えられません。

hormonemix
質問者

補足

回答有り難うございました。法定相続人は、二人で、その他財産と言えば、300万円の預金もありました。兄弟の方に渡してあります。私が受けたのは2600万円のみになります。お手数かけますが、回答よろしくお願い致します。

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