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年金保険の死亡受取人を保険会社にすることはできますか?
現在46歳。サラリーマンで比較的安定した生活です。独身で家族はみんな死んでしまいました。自分が心配なのは老後の生活なので、そのための貯蓄として保険会社の個人年金に入ろうと思います。 個人年金保険では払い込み中に死んだとき、それまでに積み立てた分を家族等の指定の受取人に払いますが、私には積み立て分を贈与したい親族もいません。 そこで、保険会社を死亡時の受取人に指定して、自分が払い込み中に死んだときには積み立て分を保険会社に渡してしまうことで、掛け金を値引いてもらいたいと思いました。こうしたことは可能でしょうか?
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- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8935)
ア○コの生存保険というのがあります。 満期まで、解約したり、死亡したりした場合に、受け取ることはできません。 生き残った人だけが、受け取ることができるのです。 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9524.htm また、医療保険では、リターンズというものがあります。 満期まで、死亡したり、解約した場合は、何も残りません。 満期時には、今まで支払った保険料が、すべてもどってきます。 そして、修身の医療保障だけが残ります。 究極の生存保険です。
- Consultant
- ベストアンサー率45% (96/212)
>海外の保険会社も含めて、純粋な生存保険(死亡保障なし)ってないものでしょうか? 確定拠出年金の個人型でしたら、ujiko2400さんがお望みの条件に合うと思います。
お礼
企業年金の対象なのでダメでした。ありがとうございました。
- Consultant
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残念ながら出来ません。 理由は2つです。 1、死亡保険金受取人を第三者にすることは、モラルリスクの観点から認められません。 2、保険会社には、死亡時に保険金を受け取る代わりに掛け金を割引する制度がありません。 死亡保険金受取人はやはり親族を指定するしかありません。
お礼
なるほど。ありがとうございます。制度がないだろうというのは何となく予想してました。死んでから保険会社が受取人とわかったら、怒って騒動を起こす遺族も多そうですし。 しかし、保険会社は契約の当事者なので第三者ではなく、親族でない法人が保険金の受取人になることは普通にあることと思います。 それに、この場合のモラルリスクの内容は、ある程度積み立てた後に保険会社が私を殺しに来るということですよね。ほんとうにそうなら怖いですけど(笑) 要は公的年金と同じことを望んでいるだけなのです。海外の保険会社も含めて、純粋な生存保険(死亡保障なし)ってないものでしょうか?
- kinoman
- ベストアンサー率51% (104/202)
質問の回答になっておりませんが、この質問は保険会社や代理店にに直接聞いたほうがいいのではないでしょうか?
補足
保険の営業職員に聞けばよく調べもせず。できないと言いそうですよね。
お礼
ありがとうございます。死亡した時には払込分を遺族が受け取る保険でした。