• ベストアンサー

死亡保険金の相続について

1年ほど前結婚しまして現在主人・私(妻)・義母と3人で暮らしています。 主人の父が10年ほど前に突然亡くなったのもあり、主人は義母を受取人として5千万円の保険に加入しています。 夫は再婚でして先妻との間に2人の子供さんがいます。私には子供はおりません。(身体の関係で子供を持つことはできないかもしれません。) 最近保険の更新で主人が今の保険を見直し(今の死亡保険金自体を3千万ほど)もう1本私を受取人として保険に加入しようかと検討してくれています。 そうすると主人が亡くなった場合保険金はそれぞれ義母・妻(私)だけにいくのでしょうか? 相続として何かしら請求されることがあるのでしょうか? また万が一義母が先に亡くなり、保険受取人をそのまま変更せずにしておいた場合に主人が亡くなると義母を受取人としている保険金はどのような扱いになるのでしょうか? 妻(私)・2人の先妻のお子さん・主人の実兄が今の所相続できるのかと思いますが、どういった配分になるのか分かりません。 先妻のお子さんがいるので、主人がなくなってから揉めてしまうことがあるかもと不安になり、質問しました。 長々となりましたがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>そうすると主人が亡くなった場合保険金はそれぞれ義母・妻(私)だけにいくのでしょうか? はい。 >相続として何かしら請求されることがあるのでしょうか? 保険金の行き先と相続とは別です。離婚した奥様には相続権はありませんが、 お子様は血縁関係がなくなるわけではないので、相続権があります。 ご主人が亡くなった場合、ご主人の財産を配偶者が1/2,2人のお子様が それぞれ1/4受け取ることになります。保険金もみなし相続財産なので、 それを含めた相続財産を上記割合で分けるのですが、例えば奥様が 土地建物を相続しお子様は現金を相続する場合、お子様に差し上げる現金が あればよいですが、なければ奥様が受け取った保険金から渡すしかありません。 >また万が一義母が先に亡くなり、保険受取人をそのまま変更せずにしておいた場合に主人が亡くなると義母を受取人としている保険金はどのような扱いになるのでしょうか? お義母様の法定相続人が保険金を受け取ることになります。 この場合の法定相続人とは、ご主人とご主人のお兄様になり、 それぞれが1/2づつ相続します。ただしご主人が亡くなっているので ご主人が受け取るべき保険金は、奥様とお子様2人が先ほどの割合で 受け取ります。 簡単に書いていますが、実際には保険金以外の相続も絡むので、 かなりややっこしいはずです。お義母様がなくなったら、速やかに 受取人変更手続きをしましょう。 揉め事になる可能性があるので、新たに保険に加入する際は、 相続に詳しい営業担当者から加入することをお勧めします。

angel00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家は夫名義なのですが、土地は借地になっています。 何十年もこの辺りは借地になっていますので、財産というと家のみとなりますが、そうすると家の資産評価と夫名義の預貯金のみで財産分与が行われるということでよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • pdkemm
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.2

借地に家を建ててるのなら その借地権も相続の対象です 建物の価値はほとんどないでしょうから 地主に借地権の買取を請求することになります ご主人にはきっちり遺言書を書いておいてもらわないと あとあと面倒になりそうですね

angel00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借地権という相続が発生するということ初めてしりました。 年に1回借地代を払っていますが、またそれについてはゆっくり話し合いたいと思います。