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死亡保険金の相続争いが勃発 (長文です)
昨年、弟が他界しました。 加入保険は2口です。 (1) 契約者 母 被保険者 弟 受取人 弟 (2) 契約者 弟 被保険者 弟 受取人 母 (独身時に加入し受取人変更せず) 相続人として、弟の妻と子 弟の先妻の子がいます。 (1)の保険金は現在母が管理しており、(2)の保険についてはこれから受取りの 手続きを行う予定です。 今後、遺産分割協議に入りますが先妻にはまだ死亡の旨連絡しておりません、当然死亡保険金があることも知りません。なお、遺骨については母が管理し我が家の累代の墓に納骨します。また 弟は自営業で、負債はあります。 私は、保険金は全て弟の妻子のものと思っておりますが、母は永年保険料を払い続け、弟が困った時に経済的支援を与え続けており、保険金に関する権利が全くないことを受け入れられない様子です。 これから先、相続人と母との間で感情的なしこりが残ることをおそれています。 私は、全て弁護士に任せ母の言い分は主張し、相手先との折衝もしてもらうのが一番よいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 以上のことは私なりに調べて出した方針ですが、ほかに方法がございますでしょうか。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡保険金は受取人固有の財産なので、質問にあるような「相続」に纏わる問題とは本来切り離して考えるべきです。 ですから2については母親のものです。何も考える必要はありません。 ここでよくわからないのが1についてです。死亡保険金の受取人は被保険者以外の人が指定されているはずです。「被保険者=死亡保険金受取人」というのはおかしな契約です。もしこれが正しいのであれば、受取人の法定相続人ということでしょう。 とにかくまず原則を踏まえることです。「死亡保険金=受取人の財産であり相続財産ではない」 これを踏まえたうえで、各種判断・処理をすべきです。なお受取人固有の財産なので、その金額が他の人に渡れば、別途贈与税等の対象になります。
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- ot28
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#1です。 (1)の保険は契約者がお母様なので、弟さんの妻子が受け取った場合は贈与税になります。受取人がお母様なら所得税です。 (2)の保険はお母様に相続税がかかります。 保険証書は表面だけでなく裏書も良く見てください。 受取人が変更されてる場合は記載されてますので。
お礼
ありがとうございます。 とにかく税の面でも、各々の権利関係がはっきりしないと先に進めないようです。
- IFA_sinseiki
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皆様の云うように、保険金受取人は固有の権利であり、相続とは切り離して考えるべきです。 お母様が受け取った保険金は相続税の対象になります。(ただし、保険金受取の控除は受けられません)
お礼
ありがとうごいます。 死亡時の保険金受取人をはっきりさせます。
- spock4
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契約通りであれば、 (1)については、弟さんの現在の奥さんとお子さん(先妻のお子さんも含む)が受取人になります。 (2)はお母様が受取人になります。 が原則と思われますので、これをもとに協議されることになるのではと思います。「母は永年保険料を払い続け、弟が困った時に経済的支援を与え続けており」の部分のお母様の寄与分については、専門家にお尋ねください。
お礼
ありがとうございます。 まだまだ、全容が解明されておりませんが、参考にさせていただきます。
- mn1040
- ベストアンサー率53% (72/134)
(1)の受取人は、満期保険金の受取人で、死亡保険金の受取人はお母様になっているのではないでしょうか? それも含め(2)の保険の死亡保険金受取人もお母様に指定されたまま変更されていないとの事ですので、弟さんの死亡保険金はすべてお母様が受取人です。 被保険者が死亡した時点で、死亡保険金は受取人固有の財産となります。負債等を含めた他の財産とはまったく別のものです。つまり、弟さんの保険金の全額はお母様がご自身の財産として受け取ることになります。ですから、保険金に関する権利がないのは、お母様ではなくて弟さんの妻子です。 お母様と、弟さんの妻子の間で、感情的なしこりが出るとしたら、お母様が受け取る保険金からどの程度(残された家族を支援するためのお金として)渡してあげるかということになるかと思いますが・・・ その際には贈与の対象になってしまいますのでお気をつけください。
お礼
ありがとうございます。 (2)の保険の権利が母にあるとすれば、所得税なのか、贈与税なのか 相続税なのか、 母はどの税を申告すればよでしょうか?
- ot28
- ベストアンサー率21% (18/83)
弟さまご愁傷様です。 まず、(1)の保険ですが、受取人は弟さんとなってますが、 満期でなく、死亡時の受け取りも弟さんですか? その場合は、いくらお母様が契約者でも死亡受け取り人は、 弟さまの相続人となるはずですので、現在の奥様と子供さん(先妻の子供さん含む)になります。 (2)の保険はお母様が受取人となってますので、 問題なくお母様が受け取る権利があります。 生命保険は、相続人では無く、受け取り人に権利がありますので、 結婚前のお母様が受取人になってるのを変更してないので 現在の奥様には権利がありません。 これで、お母様も納得されるのでは? 死亡保険は受取人の財産になりますので、負債は関係ないと思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 母は、契約関係にうとく聞いてもむだなのでよく調べてみます。 しばらく時間がかかると思いますが。 大変難しい問題なので今後なにかありましたらご助言をお願いします。
お礼
母に保険証書を見せてもらいます。 ありがとうございます。