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死亡保険を借金の担保に

知り合いが、Aさん対して、子供が受取人になっている死亡保険を担保に借用書を書きました。 数年後に何も知らない子供にAさんから連絡が来て、Aさんが借金返済代わりに、保険金を受け取る契約があるので、そのときがきたら私にくださいと言ったそうです。 こどもは、そのような、契約になっている物があるならば、きちんと弁護士を通すなりして、私が渡すべきものであれば、渡しますと口約束をしました。しかし、実際質権設定はしていないようです。この子供は、いつか保険金を請求されたら払わなくちゃならないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • kita52326
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回答No.1

質権設定をしていないのでしたら、死亡保険は担保になっているとは言えません。 単純にお知り合いにお金を貸しているだけ、ということになります。 質権が設定されていれば、質権者が承諾なく保険金は支払われることはありませんが、 この場合だと、お知り合いが亡くなったら保険金は子供さんに支払われることになります。 「保険金」を請求されるのではなく、借金の返済を求められるということです。 また、その子供さんが連帯保証人になっていなくて、 お知り合いに他にも法定相続人がいるなら、借金は法定相続割合に応じて相続されるので、 その子供さんに借金全額の返済義務があるのは、借金のうちの法定相続割合だけです。 (全ての法定相続人と債権者の間で、保険金を受け取るお子さんが全額債務を引き受ける、  という合意がなされれば別です。) 但し、Aさんは他の法定相続人に対して返済を請求することができるので、 保険金を受け取る子供さんが、自主的に全額支払うのは構いません。 したがって、他の法定相続人に対して請求が行っても気にしないなら、 保険金は全額受け取ることができ、借金を全額支払うのはいやだ、 と主張することは可能です。

Lulu0613
質問者

補足

早々の回答をくださり、ありがとうございます。 とても、わかりやすく、丁寧に教えてくださって、ありがとうございます。 もう少し質問を補足させていただきたいのですが。 保険金を払いますと口約束をしてしまっても、払わなくても、大丈夫なのでしょうか。 借金の連帯保証人は、他にいるそうです。連帯保証人の意味がないような気がしてなりません。 子供さんは、財産放棄をする予定です。 お忙しいなか、すみません。 お時間があったら、ご回答をよろしくお願いします。

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