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退職願い後の解雇(休業)命令
こんばんわ。 非常に困っています。 先月8月後半(25日以降)に退職願いを出しました。 理由は他業種への転職希望からです。 退職の意思を伝えた後、残留の説得等を受けつつも 9月を迎えてしまい、意思が変わらないので9末での 退職希望をはっきりと伝えました。 その後会社(上司)より9月20日での退職を迫られました。 9月末を希望していたので、それは断ったのですが、 従えなければ解雇を匂わせてきました。 そして本日、いきなりの休業命令を出されました。 素人でもうしわけありませんが、このようなことは 法律上おとがめなしなのでしょうか?
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ご苦労様です。 基本的に解雇は雇用者は一ヶ月以上前にその意向を本人に伝えなくてはなりません。 と言うのが解雇の一番の根本になります。 何をおいてもコレが一番に優先されます。 自主的な退職の場合はその雇用形態によります。 どのような会社でも必ず就業規則というのがあります。それに基づいて雇用と解雇は行われます。 平たく言うと会社によって就業規則が違うので退職に関しては様々であるということです。 でも解雇は最低一ヶ月前に本人にその意向を伝える。 又は一か月分の給与を保障してそのままやめてもらうと言うこと。(解雇を伝えてから一か月分って事。よって解雇の場合はお金がいっぱいもらえる。しかし本人によほどの理由(就業態度が著しく悪いなど)がある場合は除きます) と言うことで、20日で解雇されても希望金額分はもらえるってころですね~。次の就職が決まってないなら解雇されるほうがいいですね。 解雇の場合は即日で雇用保険が降りますので。 以上最近転職したものがお伝えしました。下記のHPは大変参考になるので一度ごらんになってみるといいと思いますよ。 使える制度(法律)はフルに使いましょう!!