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裁判の概略の意味

今度の選挙で最高裁判所裁判官の是非を問われますが、 ある裁判官が関与した裁判として、次のようなものがありました。 ---------------------------------------------------------- 放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた 本人等は、放送事業者に対し、放送法四条一項の規定に基づく訂正 又は取り消しの放送を求める私法上の権利を有しないとして 高裁判決を破棄した。 ---------------------------------------------------------- この意味が良く分からないのですが、教えていただけないでしょうか。 特に、「訂正又は取り消しの放送を求める私法上の権利を有しないとして」 の意味がさっぱり分かりません。 分かりやすく教えていただけるとありがたいです。 # この内容を、是非の判断材料の一つとしたいと思っています。

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  • utama
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回答No.1

放送法4条1項は、放送事業者に訂正放送を義務付けており、それに違反して訂正放送をしなかった場合、刑事処罰(放送法56条)や免許取消など行政処分の対象になります。 しかし、訂正放送をしなかったからといって、民事裁判により、裁判所の命令で強制的に訂正放送をさせることはできない、つまり、私法上の権利はないといううことです。

atsumi13
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 訂正放送をしなかった場合は刑事処罰や行政処分の対象になるが、 民事裁判では訂正放送を強制できない、ということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 この事件は、ある中高年の離婚を例にした情報番組で、当事者が「離婚の事情について間違いを放送しているので、訂正放送を求めた」裁判です。  高裁は訂正放送の請求を認めたのですが、最高裁は「必要以上の請求は表現の自由を侵害するおそれもあるから、訂正放送の請求は一個人のためには認められない」とし、一部判決を棄却したものです。  詳細は、参考URLから該当事件をクリックして、じっくり読んで下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/shokai_J.nsf/View01/10?OpenDocument&ExpandSection=1
atsumi13
質問者

お礼

具体的に内容を説明していただいてありがとうございます。 参考URLも読ませていただき、この裁判についてより理解することが できました。 ありがとうございました。