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こう言う会社はどんな会社と言えるのでしょうか

 『株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律』の適用のない会社ってどんな会社なのでしょうか。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

平成14年改正で大会社は委員会を設置できる(選択)ようになりました。 原則としては、 大会社には「厳格化」 小会社には「商法の一部の適用除外」 を規定しています。 適用の無い会社は 資本の額が1億円超~5億円未満で 負債の額が200億円以下 の会社

junt
質問者

お礼

 ご丁寧」に三度も回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

リンクが無効でしたので こちらをご覧ください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S49/022.HTM
junt
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。法律に疎くて大変初歩的なことと笑われるかもしれませんが、これは委員会等設置会じゃない会社及び重要財産委員会制度を設けていない会社(つまり平成14年改正商法前のクラシカルな大会社)ということなのでしょうか

回答No.1

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