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生産緑地について教えてください。
生産緑地は、固定資産税と相続税の優遇があると思いますが、いろいろ調べると、30年経過か死亡した時に、役所に対し、買取請求ができるとなっているようです。30年経ったら、買取請求でなく、生産緑地が解除になり、自由に農地を宅地に転用できるのではないのでしょうか?必ず、買取請求をする事になってしまうのでしょうか?教えて下さい。
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- cubics
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回答No.1
まず買い取り請求があって、買い取れない場合で、他の営農希望者へのあっせんも不調で3か月経過すると、制限解除、転用可能になるようですね。 http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/nousan/ryokuchi/
お礼
ありがとうございました。やはり、一度生産緑地にしていまったら、基本的には、農地の転用ができないって事ですね。