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生産緑地法第10条の解釈について。
野菜を中心とした畑作をしていた父と、高校を卒業後父の後を継ぎ、「茶葉」生産に切り替えてきた、子がいます。後継者のできた父はその頃から農業経営から離れ、農協の役員活動などを行い、その農業経営は、実質子供が行っていました。(ただし、農業所得の申告は昔ながらの「家督相続」や「家」の代表がする。という風習のもと、父でしています・・) そんな状況の中、平成4年、生産緑地法の改正があり、父と子は同意の上、生産緑地指定を所有の畑にしました。その後、父は、高齢になり、体の具合も悪くなり、畑作業はもとより、外出もしなくなり、平成12年に亡くなりました。 ここで、悩んだことですが、生産緑地法第10条に、 (生産緑地の買取りの申出)規定があり、その内容は「生産緑地(・・・・・)の所有者は、・・・告示の日から起算して30年を経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(・・・)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障・・・を有するに至つたときは、市町村長に対し、・・・、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。・・・・・・書面を添付しなければならない。」 と、なっています。今回の事例のように、父は、所有者ではあるが、主たる従事者ではない場合、(後継者である主たる従事者もいる状況である)買い取りの申し出は、法律上できるのであろうか?
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第10条の抜粋ですが、 「・・・規定による告示の日から起算して30年を経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて・・・」とあります。 上記の2行目のカッコ書きの部分が、「後継者である主たる従事者」の方に該当するのであれば、所有者でなくても農林漁業の従事者がいることになりますので、現状では買取の申し出は出来ないと思われます。 買い取り申し出の要件は、国土交通省で定める主たる従事者が死亡した時か、告示の日から30年を経過したときのいずれかになる事になります。 なお、詳細は役所の都市計画担当課で、確認をしてください。
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生産緑地法第10条による買取り申請は、市の都市計画課が窓口ですから、事情を説明して聞かれたほうが確実でしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、この法の本質は、「生産緑地」の保存を目的としており、 営農の継続が不可能な場合を想定し、買い取りの申し出ができるように つくられている、と、解釈して良いのでしょうか? 「生産緑地法」に関する書籍等を読みましても、いかにして生産緑地の制限を解除させるか・・・、に焦点が絞られている傾向にあるようです。 でも、現実には、逆に生産緑地の制限を受け続けていたい農業経営者も居ます。(今回の、私のクライアントは、そのケースなのです。) ですので、「hanbo」さんのような解釈をしていただけると、力強く思えます。ありがとうございました。