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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生産緑地について、教えてください。)
生産緑地交換と所有権変更の条件について
このQ&Aのポイント
- 生産緑地指定の畑の一部と他の所有者の畑を交換できるかについて詳細を教えてください。
- 交換後も所有者が変わっても生産緑地の指定が続くかについて質問です。
- 生産緑地内の所有者が分かれた場合に土地の境界に造作物を設置できるかについて教えてください。
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noname#56101
回答No.1
不動産会社のものです。 生産緑地についてはかかわらないのが不動産会社の鉄則なのであいまいな部分もありますが、、、 1、交換自体は可能かもしれませんが、過去にさかのぼって軽減されていた税金を納めなくてはなりません。 2、原則そのはずです。 3、境界ブロックであれば建築確認は要らないので大丈夫だと思いますが、規模にもよります。 4、だめです。期限が切れたあとは、(1)引き続き生産緑地 (2)行政が買い取り(3)近隣の農家が買い取り のどれかになりますが、いずれにしても生産緑地としてです。(2)(3)がダメで所有者自身も農業を続ける意思がない場合は生産緑地の指定から外れたと思います。 なお、所有する生産緑地の20%以内ならば、前述したように過去に軽減されていた税金分を支払うことになりますが、生産緑地から外すことができるようです。一度行政に確認されてはいかがでしょうか。
お礼
投稿くださり、ありがとうございます。やはりいろいろと難しいのですね・・・ 期限が切れた後にも、ほぼそのまま「生産緑地」の道しかないというのは驚きでした。。