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営業譲渡契約での支払いについて
お世話になります。 今度、ある会社の1部門を営業譲渡にて譲り受ける事になりました。 譲渡金額は5000万円でして、10回払いになり1回目の支払いは10月からになりそうです。 ですが、譲渡元のこの会社ですが非常に経営状態は悪くもしかすると倒産の可能性も有ります。 そこで質問なのですが、この譲渡に関しての支払い途中に、仮に12月にこの会社が倒産し、会社及び役員が破産したとします。 そうなるとこの譲渡に関する支払いどうなるのでしょうか? 譲渡元の債権者は銀行だけとします。 支払わなくてもいいのか? 支払う必要が有れば誰に? 等、教えて頂ければ幸いでございます。 よろしくお願いします。
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どのような展開であれ、支払いが免除されるということはありません。ただし、譲渡人が倒産等の状態になったとき、貴社が、本件債務とは別に譲渡人に対して債権を有している場合には、それら債務・債権を相殺することができる場合があります。 支払い先は、倒産等のケースによりますが、次のそれぞれの地位にある方に確認して(通常は先方から案内等があります)、その指定する銀行口座に入金すると良いと思います。 破産・会社更生…管財人 民事再生…申立代理人(まれに管財人) 特別清算…清算人 銀行等債権者が譲渡人に代位して支払いを求めてくるようなケース等、どこに支払ったらよいかわからないようなときは、支払代金を供託するという方法があります。供託事務は法務局が扱っています。
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- kumagorou11
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500万ずつの10回払いで2ヶ月払ってその会社が倒産した場合、その会社が持っている債権はその会社に対する債権者であるところの金融機関に移るわけですから、あなたの支払の8回分についてはその金融機関にしないといけなくなると思います。支払わなくても良いということは残念ながらないです。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
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