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破産者が破産前に行なう債権譲渡は有効でしょうか
会社を経営している友人Aにお金を貸してます。200万です。私にとっては大金です。借用書もあります。Aの事業がどうも最近調子が悪く「自己破産」もありそうなので、返済を迫ったところ、Aは私の知人でもあるB氏に同額の200万を貸していて、このAからB氏への200万の債権を私に譲ると言ってきました。債権の譲渡確認書も書いてもらうと言ってます。この債権譲渡はAが自己破産した後でも有効でしょうか?私=A=B氏という債権は、Aが破産した後も私=B氏の間で有効でしょうか?
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いくつか確認すべきポイントがあります。 1.Aはどの程度「危ない」のか(すぐにも破産申立しそうか。)。 2.Bの債権回収の可能性はどうか(Bはすぐ払ってくれそうか。)。 3.債権譲渡はどのような趣旨で行われるか。 破産手続開始後または開始前6ヶ月以前に債務者(A)から無償で資産等の譲渡を受けると、否認され、取り戻される可能性が高い。 あなたが貸金と同額の債権の譲渡を受けることは、Aの負債も減るので、「無償行為」ではありません。よって、通常は特に問題ないはずです。さっさと、Bから回収できれば、それで終わりです。 しかし、金に困っているAが回収できないBへの債権って、どんなものでしょう。 ところで、債権譲渡を受けるとき、Aに対する貸金をチャラにしてBからのみ回収するようにするのでしょうか、それともAへの貸金をそのままにして、いわば担保として債権譲渡をうけるのでしょうか。もし、後者だとすると、無償行為として否認される可能性があると思います。
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- jun2004a
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法的には問題は有りませんが 少なくともB氏への債権が優良と称されるものであればA氏が回収し質問者に返済してもらえば良いだけです。それが出来ないから債権を質問者との債務関係解消に使うのではないですか? 私がこの掲示文の読んで感じるのは額面200万円の不良債権を200万円で質問者が買うという感じで質問者にメリットは無い様に感じます。 B氏への200万円の債権がB氏が何らかの事情で返済不可状態になれば質問者は損しますよ。 私ならこんな話乗りません。
お礼
御回答ありがとうございます。B氏は支払は間違いない(と私は踏んでいます)が、Aへの支払期日がまだ数ヶ月先なのです。一方でAはそれまでにバンザイしてしまう可能性があり、私としては何とかしたいと思った次第です。何かありましたら引き続きアドバイスを頂ければ幸いに存じます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。Aは自己破産の準備を進めている感じもいたします(未確認の情報ですが)。一方でBはAには支払うと言ってます(借用書もあり)が、その時期が数ヵ月後なのです。私としてはBの返済期日前にAの破綻が来られては元も子もないので、何とかしたいと思っております。今後ともアドバイス頂けますと幸いに存じます。