• 締切済み

債権譲渡?給与請求の相手を変える場合

派遣会社の経営不振でお給料の支給がなくなりました。 11月分に関しては既に派遣先から派遣元にお金が支払われていますが、 12月分に関してはまだ支払いが実行されていません。 この場合、12月働いた給与を直接派遣先から頂きたいのですが、 これを債権譲渡というのでしょうか。 最終的には弁護士立会いになるのかも知れませんが、 この様なケースに詳しい方、情報をください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

残念ながら派遣先から派遣元に支払われるお金をご質問者が横取りするためには、差押という手続きを行わねばなりません。差押するためには、債務名義が必要なので、具体的には派遣元の会社に対して訴訟を起こして判決を得るなどが必要になります。 ただ時間がない場合には仮差押を先に実行してから訴訟する方法などもありますので、弁護士にご相談下さい。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉これを債権譲渡というのでしょうか。 派遣会社が、「派遣先から派遣代金を受け取る権利」(債権)をあなたに譲渡すればそういうことですが……。 派遣会社が譲渡するとは思えませんが。 あとは、裁判所を通じて代金を受け取る権利を差し押さえるしかありません。 それより、国が未払い賃金を立て替えてくれる制度を利用した方が望みがあるのでは? 労働組合や日本労働弁護団にご相談になるべきかと。

参考URL:
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

関連するQ&A