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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業譲渡時における覚書の効力)
営業譲渡時における覚書の効力
このQ&Aのポイント
- 営業譲渡時における覚書の効力についてご相談です。
- 経営者が会社を閉鎖することで営業権の譲渡を持ちかけられています。
- 権利金の支払い方法や契約の無効についてのご相談です。
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質問者が選んだベストアンサー
(1) 営業権の代金を支払うことができなくなった場合には、特約がない限り、契約が解除されることはもちろんのこと、損害賠償請求を受けることになります。それを回避するためには、「事業の譲受人が金融機関の融資を受けることができなかったことにより代金を支払うことができなくなったために、譲渡人が契約を解除するときは、譲渡人は損害賠償の請求をすることができない。」という文言を入れる必要があります。その場合でも契約を解除する権利は譲渡人に留保されます。そもそも代金を支払えなければ、営業権が譲渡されないのはむしろ当然です。 (2) 「営業権の代金の支払時期及び支払方法については、別途、譲受人と譲渡人が協議して定める。」などのように定めます。
お礼
わかりやすいご説明有難うございます。 アドバイスに感謝します。