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債権譲渡通知書が届いた。

私は建設会社(元請)に勤めています。 下請会社が自己破産の手続に入り、弁護士から債権譲渡通知書が届きました。 そこには、債権の一部を従業員に譲渡したので、直接お支払くださいとあり、氏名と住所と金額のみが記入されています。 法的には、「~~不安による~~」というような法律があるということで支払いを延期する予定にしてました。 1つ、上記の法律は何条にあるなんという法律なのか。ということと、債権譲渡通知書で優先債権になるとおもうのですが、これの支払を延期させることができるのか。 また、従業員への支払は現金書留とか小切手で支払えという意味なのでしょうか。通常は振込先がないとわからないと思うのですが・・・。 それと業者が自己破産に踏み切るというとで、今後の完了した工事に瑕疵やメンテナンスについて債務から差引くことはできるのでしょうか。例えば、他の業者へメンテナンス(定期点検)等の見積りをとってそれを根拠にするとか。 初めての対応で困っています。教えてください。

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noname#21609
noname#21609
回答No.1

>>法的には、「~~不安による~~」というような法律があるということで支払いを延期する予定にしてました。 1つ、上記の法律は何条にあるなんという法律なのか。 ちょっと私の理解力がなく二・三質問したいのですが、まず、 ●この支払い延期はご質問者さんの会社が延期されたのですよね? ●また、ご質問者さんの会社が先履行義務を負っていたのですよね? ●また反対債権も持っているのですよね? もし、そうでしたらおそらくですがこれは「不安の抗弁権」のことではないでしょうか? これはそういう法律があるのではなく民法上解釈される権利です。しいて言えば民法533条から導かれる同時履行の抗弁権の一種といえます。 要するにご質問者さんの会社に先履行義務があっても下請会社が業務悪化や破産する可能性があり、それによってこちら側(ご質問者さんの会社)の金銭債権などが満足を得られなくなる場合は先履行義務者といえども無条件に先履行するのではなく、このようなときは抗弁権を認めようとするものです。 ですからこのような場合は相手方が担保を供するか、もしくは相手の履行が確実に行われることにつき何らかの保証をもらわないかぎり先履行義務者は支払いなどを拒むことができるわけです。 >>債権譲渡通知書で優先債権になるとおもうのですが、これの支払を延期させることができるのか。 債権譲渡は「債権の同一性を保ちながら移転する」、つまりこちらからの抗弁権も一緒に移転するので実際に下請け会社が破産をした以上この不安の抗弁も新債権者にも主張できると思いますよ。 ただし、この抗弁権は若干の下級審判例では認められてはいますが上記したように条文に明確に書かれているわけではなく、また最高裁も認めた確立された権利とまではいきませんのでいざ「支払え」と新債権者に裁判に訴えられたら実際どう転ぶかは裁判官の判断によります。 >>従業員への支払は現金書留とか小切手で支払えという意味なのでしょうか。通常は振込先がないとわからないと思うのですが・・・。 う~ん、これはその弁護士さんに聞いてみるか、その新債権者に直に聞いてみるのがいいのではないでしょうか? ただ、不安の抗弁権を使って支払延期・拒否している以上は今はまだ知らなくてもいいんじゃないでしょうか?いざ支払いの時になってから聞けばどうでしょう?

その他の回答 (1)

回答No.2

下請けさんがこけたから支払いを延ばすではなく 職人さんたちの生活のために通知通りの支払いを実行してあげてください 支払い方法は元請さんが指定するだけです 完了工事の瑕疵責任は追及できますが瑕疵の存在が認められない以上一度全額を支払った後のことになると思います 尚 債権の存在が確定しているから譲渡通知が届いたものと思われますので支払いを引き伸ばすより供託した方が良いと思います

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