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営業譲渡について

お世話になります 営業譲渡についてですが 借金だけは譲渡しなくて その借金のある会社が倒産したら 計画倒産になり 違法になるのですか? ならない方法はあるのですか?

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回答No.1

まず、債権者に許可無く、営業譲渡ができますか? 債権者との業務委託などの契約書面で、そのようなことは 禁止、または、許諾を受けなければならないようになって いませんか? では、できた=無理やりにやったとしましょう。 譲渡を知った債権者が、経過をまとめて譲渡の無効を 確認する提訴をしてくることもあるでしょう。 もし、倒産までなったとして、債権者が、譲渡の事を 知ったとしたら、その経過をまとめて営業の譲渡先の 差し押さえなどもできてしまうような気がします。 計画倒産の違法以前の気がしています。 私の知っている人で、Aという会社に借金をまとめて、 任意整理したような感じにして、別な法人名義で営業 して利益を出している人も居ますけどね。 道義心的というか、人としてというか....。私は 友達でもありません。あくまでも知っている人です。 自己破産はしなくても、任意整理で借金を圧縮する事も 不可能ではないと思います。

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