- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業譲渡後の前月従業員給与について)
営業譲渡後の前月従業員給与について
このQ&Aのポイント
- 営業譲渡後の前月従業員給与について質問させていただきます。給料は私が支払わなければならないのでしょうか?法律、常識などから考えて一般的にどうなのかアドバイスいただきたいです。
- 7月初旬に個人経営の店を前オーナーから営業譲渡で買いました。前オーナーはいくつかの店を持つ社長です。従業員4人の6月分給与の支払い日が8月1日です。
- 譲渡契約により、営業譲渡後に従業員の雇用関係は原則として新オーナーに継承されるものとされています。しかし、従業員の1人が6月末で退職しており、この点については具体的なルールが示されていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
営業譲渡で問題になり一番気をつけなければならない点です。 なにしろ譲渡後に発生する経費・請求は、 従業員給料 水道光熱費 仕入れ代金 家賃保証金 各種税金等 とあります。 >>本事業に関する財産の一才… とありますので、ここだけでは、負の財産も譲渡される事になりますが、 >>その詳細については、本契約締結後、甲乙協議の上、これを決定する。 とありますので、話し合いの余地はあります。 しかし、現時点での話し合いは無かったようですから、本日の給料は支払っておくしかありませんね。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1
普通は契約書にはっきりと書いておくべき事項だと思うが。 常識で考えれば、従業員の雇用関係は継承されるとしており、かつ財産の一切を譲り渡すとしているのだから、未払い賃金もそのまま継承するとなるでしょうね。
質問者
お礼
そうですか・・・ 非常に甘かったです。 アドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 営業譲渡に関する見識が甘かったです。 もっと調べておくべきでした。