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1日に8時間労働で3千円代しか給与がない友人

私の友人は、人と比べて少し体力が弱いのですが、 有名ホテルでベッドメイクの仕事(パート)をしています。 歩合(部屋数?だと思います)で給与が決まり、 仕事が遅いこともあり、1日8時間程労働で、 給与は1日3千円代だということです。 時間給にすると400~500円ほどです。 これは労働基準法(最低賃金)に反しませんか?(京都です) もしくは、このように歩合で雇用を契約していれば、 問題なし、と判断されるのでしょうか?

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  • nhktbs
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回答No.2

まずは契約の内容を確認してください。給与所得としての労働契約(雇用契約)でしたらNo.1の指摘の可能性があります(厚生年金・健康保険・失業保険等の社会保険関係でも区別できます。)。もし、請負等の業務委託形式でしたら請負代金・委託料であり賃金ではありません。(脱法行為の疑いはあります。) 雇用契約上、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないのです。この場合の保障給の額の目安は平均賃金の60%を保障すべきとなっています(労働省労働基準局編著『労働基準法』105P)。さらに、たとえ出来高払い制の賃金であっても、最低賃金の水準をクリアしていなければならないのは当然であります。 なお、使用者としては、仮にご質問者さんが通常の労働者(他の方)と比べ、非常に仕事が遅いという状況で、それでいて他の方と同一賃金を払わなければならないとか、仕事の遅い人ほど労働時間が長くなり賃金も多く払う結果となるとかになれば、解雇しないと赤字になってしまうと思います。 したがって、仮に、雇用契約の場合には、そのようなお仕事の場合には、まず試用期間を設け、標準的な作業が行えるかどうか確認の上で本採用されることになるとおもいますが・・・・。

  • 1112
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回答No.1

http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou12.htm http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/top.php http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm 質問者様の言う通り「労働基準法(最低賃金)」は有りますよ 一度、最寄の「労働基準監督署」で調べる事が、出来ますよ 僕の「憶測」ですが・・・ 多分?「障害により労働能力の著しく低い者,試用期間中の者,認定養成訓練中の者,所定労働時間の特に短いもの,軽易な業務に従事するもの,断続的労働に従事するもの,に付いては「都道府県労働基準局庁の許可を得て」最低賃金法の適用除外を受ける事が出来ます(最低賃金法:以下,最賃8条)。しかし,色々列挙しましたが実際には障害者か認定養成訓練の場合にしか許可されていないようです」 を適用したのでは? http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/jigyo/jigyo201.html もし違うならば「法律」に、触れる恐れが有りますね

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