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労働基準法での給与振込みの扱い

「賃金は通貨で」「口座振込みの場合は労働協約を結ぶこと」 と労働基準法にあるそうですが、ということは労働組合のない会社では給与の口座振込みは不可ということなのでしょうか?

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回答No.3

労働組合の有無とは関係ないので、労働者の代表を合理的かつ公平な手段で選出しましょう。投票などによって選ぶわけです。 そうしましたら、この代表と使用者(会社)との間で労働協約を結びます。 労働基準法で定められている賃金の支払方法については、できるだけ就業規則に明記することが必要です。 また、給与振込については強制はできませんので、もし現金で手渡してほしい、という社員がいれば、そのとおりにしないといけませんよ。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは。 賃金の金融機関等への口座振込払いについては、労働者(本人)の同意があれば大丈夫ですよ。 労働協約が必要なのは、小切手や現物で支払う場合です。 通達では、本人の同意(形式を問わない)に基づき、本人名義の口座(妻や子名義は不可)に、 賃金支払日の午前10時頃までに払い出しできるようにするとなっています。

noname#22067
noname#22067
回答No.1

労働組合がなくても、労働基準法は全ての会社に摘要されます。